看護師の過去問
第110回
午前 問63
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問題
看護師国家試験 第110回 午前 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
精神保健指定医について正しいのはどれか。
- 医療法で規定されている。
- 都道府県知事が指定する。
- 障害年金の支給判定を行う。
- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
精神保健指定医とは、精神医療において患者の人権を擁護する上で一定の資質を備えた医師が必要とされたことから、1987年の精神保健法によって定められました。
1.精神保健指定医は精神保健法にて定められています。
2.申請に基づき厚生労働大臣が指定します。
申請の条件としては5年以上の医療実務経験(3年以上の精神科実務経験)や厚生労働大臣の定める精神科臨床経験が必要になります。
厚生労働大臣の指定を受けた後、研修を修了する必要があり、指定後5年ごとに研修の受講義務があります。
3.障害年金を受給する場合、医師の作成する診断書が必要ですが、受給判定は日本年金機構が行います。
4.精神保健指定医の職務として、任意入院患者の退院制限、医療保護入院、応急入院の判断、仮退院などに関する診察や判定、移送の行動制限、各精神保健の公的処置を受ける場合の診断や判定を行います。
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02
正解は4「精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う」です。
<精神保健指定医>
・一定以上の診断または治療経験を持ち研修過程を修了している医師に対し、申請に基づき厚生労働大臣が指定する。
・患者の隔離(12時間以上)、身体拘束は精神保健指定医の判断が必要になる。
・精神保健指定医については精神保健福祉法に規定されている。
1.上記の通り、精神保健指定医については精神保健福祉法に規定されています。
2.上記の通り、指定するのは厚生労働大臣です。
3.障害年金とは公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。老齢年金(65歳以上でもらえる年金)と同じ公的年金ですので、支給判定を行っているのは日本年金機構です。
4.上記の通り、精神疾患患者の隔離や拘束に関して判断するのが精神保健指定医の役割です。
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03
正解: 4. 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。
<精神保健指定医>
精神障害患者の人権を保護するため、強制入院、隔離などの行動制限、措置入院者の退院を適切に判断する権限を持つ医師のことをいいます。
精神保健福祉法 第18条に定められており、厚生労働大臣が指定します。
1. →医療法ではなく、精神保健福祉法に規定されています。
2. →都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が指定します。
3. →障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金のことです。この支給判定は、日本年金機構が行っています。
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