看護師の過去問 第110回 午後 問188
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
地域密着型サービスとは、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らしていけるようサポートする介護保険サービスです。
訪問サービス(夜間対応型訪問介護など)、通所サービス(地域密着型通所介護など)、複合サービス(看護小規模多機能型居宅介護など)、施設サービス(グループホームなど)があります。
1.重度訪問介護制度は、障害者総合支援法に基づくサービスです。
常時介護を要する重度の障害者に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護などを総合的に行うサービスです。
2.地域活動支援事業は、障害者総合支援法に基づくサービスです。
身体・精神・知的などに障がいを持つ障がい者や障がい児が、自立した日常生活や社会生活を送ることができるようにサポートする事業のことです。利用者やその地域の実情に応じて、さまざまな形態の支援をおこないます。
4.特定施設入居者生活介護は、介護保険法に基づくサービスです。
特定施設に入居している要介護者を対象として行われる日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となります。
特定施設とは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームのことです。
正解: 3. 小規模多機能型居宅介護
介護保険の地域密着型サービスとは、介護が必要な人がその地域で継続して生活できるように支援するサービスです。
訪問・通所型サービス:小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護など
認知症対応型サービス: 認知症対応型通所介護、グループホームなど
施設・特定施設型サービス:有料老人ホーム、特別養護老人ホームなど
1. →重度訪問介護は、障がい者総合支援法による福祉サービスです。
2. →地域活動支援事業は、障がい者総合支援法による福祉サービスです。
4. →特定施設入居者生活介護は、介護保険法による介護サービスです。
正解 3 .小規模多機能型居宅介護
介護保険制度→介護が必要になった高齢者を社会全体で支える仕組みです。
地域密着型サービス→市町村に指定された介護事業所がその地域に住む高齢者にサービスを提供します。
1.重度訪問介護→障がい者総合支援法
2 .地域活動支援事業 →障がい者自立支援法
4 .特定施設入居者生活介護→介護保険法
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