看護師の過去問 第110回 午後 問189
この過去問の解説 (3件)
正解は4です。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断する能力が不十分な方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで本人を支援する制度です。
成年後見人は財産管理や身上監護を行います。
1.任意後見制度では、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、本人が判断できなくなったときに代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておきます。
2.認知症の診断と同時に成年後見制度が適用されることはありません。
制度を利用するには、申立て人(本人や親族)が必要な書類を揃えて家庭裁判所へ申立てを行います。
3.成年後見制度は日常生活自立支援事業の一部であはありません。別の制度です。
日常生活自立支援事業は、判断能力に不安があるもののご自身の意思で日常生活自立支援事業を契約する判断ができる方が対象となります。福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などのサービスが受けられます。
正解: 4. 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人が生活で不利益を被らないよう、後見人が本人の代わりに財産管理や契約行為の支援をするための制度です。
①法定後見制度、②任意後見制度があります。
1. →任意後見人は、本人が成年後見人を指名し契約します。
任意後見制度は、本人がまだ元気な時に、将来自らの判断能力が不十分になった時を見越して、成年後見人を指名しておく制度です。
2. →法廷後見は、配偶者や子ども、孫などが申立てを行うことで手続きが開始され、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
3. →日常生活自立支援事業とは、関連はありません。
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、障がい者など判断能力が不十分な方に対して、自立生活支援を行う福祉サービス事業です。
正解 4 .成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。
1 .任意後見人は裁判所が決定する。
成年後見人を裁判所が決定します。
2 .認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。
認知症のみではありません。判断能力が不十分と判断されると適応されます。
3 .日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。
日常生活自立支援事業は、利用者との契約のもとに行われるサービスです。
成年後見人は判断能力が不十分になった者の権利擁護が目的で、サービスではありません。
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