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看護師の過去問 第110回 午後 問201

問題

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
   1 .
応急入院
   2 .
措置入院
   3 .
任意入院
   4 .
医療保護入院
   5 .
緊急措置入院
( 看護師国家試験 第110回 午後 問201 )
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この過去問の解説 (3件)

1

正解: 2. 措置入院

措置入院は、2名以上の精神保健指定医の診察により、自身を傷つけたり他人に害を及ぼすおそれがあると判断された場合に適用されます。

1. →応急入院は、自傷他害のおそれはなくても、医療的に入院の必要があると判断された場合、家族等の同意を得られなくても精神保健指定医の診察により、72時間以内の入院が適用される。

3. →任意入院は、患者本人に入院の意思がある場合に入院となります。

4. →医療保護入院は、自傷他害のおそれはなくても、医療的に入院加療が必要であり、本人が同意しなくても代わりに家族等が同意した場合、精神保健指定医の診察により適用となります。

5. →緊急措置入院は、自傷他害のおそれがあり、正規の措置入院の手続きが取れない、かつ、急を要する場合、精神保健指定医1名の診察により、72時間を限度として入院が適用されます。

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1

正解は2です。

1.患者本人または家族の同意がなくても精神疾患があり、自傷他害のおそれがなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めた時に、72時間を限度として行われる入院をいいます。

2.緊急措置入院との違いに気をつけましょう。

3.患者本人自身で入院治療の必要性や的確な入院時期についての判断や認識のできる状態で同意のある入院をいいます。

4.入院を必要とする精神障害者で自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない患者の入院をいいます。患者本人の同意がなくても、精神保健指定医が入院の必要性を認め、家族のいずれかの方が入院に同意したときの入院です。

5.精神疾患があり自傷他害のおそれがある場合で、正規の措置入院の手続きがとれず、かつ急速を要するとき、精神保健指定医1人の診察に基き知事の決定により72時間を限度として行われる入院のことです。

0

「2」が正解です。

なお、対応に急を要し「2」の「措置入院」の手続きがとれない場合は、「5」の「緊急措置入院」(入院期間は72時間が上限)を適用することができます。

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