看護師の過去問
第113回
午前 問10

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問題

看護師国家試験 第113回 午前 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は(   )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
(   )に入る数字はどれか。
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

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この過去問の解説 (1件)

01

 医療法では、診療所と病院を区別するための定義が設けられています。

特にポイントとなるのは、入院施設を持つかどうか、そして持つ場合はそのベッド数です。

この問題では、診療所が何人までの患者を入院させられるかを理解することが求められます。

選択肢1. 17

「17人」という数は医療法の規定とは異なります。

診療所として定義される際のベッド数はもう少し多いため、

この数では診療所としての条件を満たしていないことになります。

選択肢2. 18

「18人」という数字は正しい答えではありません。

診療所が持つことのできる入院ベッド数はこの数よりわずかに多いので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 19

「19人」という数字は、正しい答えではありません。

診療所と病院の違いを正しく理解するためには、あと少しベッド数の上限があることを覚えておく必要があります。

選択肢4. 20

「20人」が正しい答えです。

医療法によれば、診療所とは「患者を入院させるための施設を有しないもの」または

「20人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と規定されています。

これが診療所と病院を分ける一つの基準となっています。

まとめ

医療法において、診療所とは「20人以下」の患者を入院させるための施設を持つ場合を指します

これが病院との違いを示す重要なポイントです。

この数をしっかりと覚えておきましょう。

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