看護師の過去問
第113回
午前 問10
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問題
看護師国家試験 第113回 午前 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
( )に入る数字はどれか。
- 17
- 18
- 19
- 20
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この過去問の解説 (3件)
01
医療法での規定医療施設としては
「病院」「診療所」「助産所」「薬局」があります。
一般的には、医院・クリニック・診療所は同じ意味になります。
慢性疾患・軽症の治療に対応している医療機関となり、
病院とは役割が異なっています。
医療施設の様々な違いを把握しておく事がポイントとなります。
×:
17人以下の規定はなく、不適切です。
×:
18人以下の規定はなく、不適切です。
〇:
診療所は19人以下の入院施設を有していることをいいます。
×:
設問は「以下」である為、規定はなく不適切ですが、
20人「以上」の入院施設は病院の規定になります。
病院と診療所は、入院患者ベッド数の違いがあります。
診療所は19人以下の入院病床数、
または、入院設備がない施設となります。
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02
この問題を解くポイントは、医療法における「診療所」と「病院」の定義を理解することです。診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを指します。
医療法における診療所の定義は、19人以下の患者を入院させる施設を有するものを指していますので、こちらの選択肢は誤りです。
医療法における診療所の定義は、19人以下の患者を入院させる施設を有するものを指していますので、こちらの選択肢は誤りです。
医療法における診療所の定義は、19人以下の患者を入院させる施設を有するものを指していますので、こちらの選択肢が正解です。
医療法における診療所の定義は、19人以下の患者を入院させる施設を有するものを指していますので、こちらの選択肢は誤りです。
一方、病院は、20人以上の患者を入院させるための施設を有する医療機関を定義していますので、こちらの選択肢は、医療法における病院の定義を指します。
医療法における診療所と病院の定義を正しく理解し、入院施設があるかないか・入院可能な患者数を覚えておくことが、この問題を解くためのカギとなります。
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03
医療法では、診療所と病院を区別するための定義が設けられています。
特にポイントとなるのは、入院施設を持つかどうか、そして持つ場合はそのベッド数です。
この問題では、診療所が何人までの患者を入院させられるかを理解することが求められます。
「17人」という数は医療法の規定とは異なります。
診療所として定義される際のベッド数はもう少し多いため、
この数では診療所としての条件を満たしていないことになります。
「18人」という数字は正しい答えではありません。
診療所が持つことのできる入院ベッド数はこの数よりわずかに多いので、この選択肢は誤りです。
「19人」という数字は、正しい答えではありません。
診療所と病院の違いを正しく理解するためには、あと少しベッド数の上限があることを覚えておく必要があります。
「20人」が正しい答えです。
医療法によれば、診療所とは「患者を入院させるための施設を有しないもの」または
「20人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と規定されています。
これが診療所と病院を分ける一つの基準となっています。
医療法において、診療所とは「20人以下」の患者を入院させるための施設を持つ場合を指します。
これが病院との違いを示す重要なポイントです。
この数をしっかりと覚えておきましょう。
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