看護師の過去問
第113回
午前 問30
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問題
看護師国家試験 第113回 午前 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
- インフルエンザ(influenza)
- 細菌性髄膜炎(bacterial meningitis)
- 水痘(varicella)
- 梅毒(syphilis)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題を解くポイントは、感染症法において医師が診断した際に
「全数を届ける疾患」を把握しているかどうかです。
以下の選択肢を確認していきましょう。
インフルエンザは、定点医療機関(全国約5,000カ所の内科・小児科医療機関)及び
基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の内科・外科医療機関)が届出するものです。
よって、この選択肢は誤りです。
細菌性髄膜炎は、基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の医療機関)が届出するものです。
よって、こちらの選択肢は誤りです。
水痘は、小児科定点医療機関(全国約3,000カ所の小児科医療機関)が届出するものです。
よって、こちらの選択肢は不正解です。
梅毒と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければいけません。
よって、こちらの選択肢が正解です。
感染症法は、感染症の予防と感染症患者の医療に関する基本的な枠組みを定めた法律です。
この法律は、感染症の発生と蔓延を防止し、国民の健康を守ることを目的としています。
感染症法に指定されている疾患は数多くありますので、その都度確認していきましょう。
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02
感染症法において感染症の分類は
感染力や罹患した場合の症状および
重篤性などに基づき分類されています。
感染症の分類のと届出対象疾患の理解がポイントとなります。
×:
5類感染症・小児科定点医療機関が届け出を行い、
入院患者の場合は基幹病院定点で届け出が必要です。
×:
5類感染症で、 基幹定点医療機関のみ届け出が必要です。
×:
5類感染症で、小児科定点医療機関のみ届出が必要です。
〇:
5類感染症で、診断してから7日以内に全数が届け出が必要です。
届出が必要なものは、
1~4類感染症、5類感染症(内、全数把握分)
指定感染症及び新型インフルエンザ等感染症が挙げられます。
5類感染症は、届出が全数必要なものは限られています。
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03
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)では、
特定の感染症を診断した際に、医師が保健所に届け出ることが義務付けられています。
これらの感染症は、全数把握対象疾患と定点把握対象疾患に分類されます。
全数把握対象疾患は、すべての患者について届出が求められる疾患です。
インフルエンザは、定点把握対象疾患であり、
指定された医療機関からの定期的な報告によって監視されています。
したがって、全数を届け出る必要はありません。
細菌性髄膜炎は、定点把握対象疾患であり、全数把握の対象ではありません。
そのため、すべての患者について届出を行う必要はありません。
水痘(いわゆる「水ぼうそう」)は、定点把握対象疾患であり、全数把握の対象ではありません。
したがって、全数を届け出る必要はありません。
梅毒は、全数把握対象疾患であり、診断したすべての患者について、医師は保健所に届け出る義務があります。
これは、感染拡大防止と早期対応のために重要とされています。
そのため、この選択肢が正解です。
梅毒は、感染症法に基づき、診断した際に全数を届け出る対象疾患です。
他の選択肢であるインフルエンザ、細菌性髄膜炎、水痘は、定点把握対象疾患であり、
全数を届け出る必要はありません。
感染症の分類と届け出基準を理解し、適切な対応を行うことが重要です。
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