看護師の過去問
第113回
午前 問63
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
看護師国家試験 第113回 午前 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
自殺対策基本法について正しいのはどれか。
- 自殺対策強化月間を設けることを定めている。
- 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。
- 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。
- 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
自殺対策基本法第7条において、「国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間および自殺対策強化月間を設ける」としている。
正解です。
3月が一番自殺が多いといわれており、強化月間となっています。
自殺対策基本法第7条においては「国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、 自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける」としています。
国の責務としては明確に定められていはいないので、間違いです。
設置を推進はしているが、設置そのものが法的に規定されているわけではないため間違いです。
職場のハラスメント防止に関する措置は、労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)になるため、間違いです。
自殺対策基本法は、2006年(平成18年)に制定された法律です。
日本では自殺が増加傾向にあるため、こういった問題にも目を向けておく必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
正解は「自殺対策強化月間を設けることを定めている」です。
自殺対策基本法では、3月を「自殺対策強化月間」と定めています。
この期間中、自殺予防に関する啓発活動を集中して行い、国民全体に自殺対策の重要性を理解してもらうことを目指しています。
ゲートキーパーの養成については重要な施策として推進されていますが、具体的に「国の責務」として法律で定められているわけではありません。
実際には地方自治体や民間団体による協力も重要な要素とされています。
「地域自殺対策推進センター」の設置については、民間団体に直接的に設置を義務付けているわけではありません。
自殺対策基本法では、地域における自殺対策の推進を促す内容は含まれていますが、設置そのものが法的に規定されているわけではありません。
職場のハラスメント防止に関する措置は、労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)で規定されていますが、自殺対策基本法の直接の内容ではありません。
自殺対策基本法では、「自殺対策強化月間を設ける」ことを定めており、自殺予防に関する啓発活動が行われます。
他の選択肢にある「ゲートキーパー養成」や「地域自殺対策センターの設置」については推進される内容ですが、法的に義務付けられているわけではありません。
また、ハラスメント防止に関しては別の法律による規定となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問62)へ
第113回問題一覧
次の問題(問64)へ