看護師 過去問
第113回
問63 (午前 問63)

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問題

看護師国家試験 第113回 問63(午前 問63) (訂正依頼・報告はこちら)

自殺対策基本法について正しいのはどれか。
  • 自殺対策強化月間を設けることを定めている。
  • 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。
  • 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。
  • 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。

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この過去問の解説 (3件)

01

自殺対策基本法では自殺の防止、自殺者親族などに対する支援の充実を図っています。

また、自殺対策基本法では自殺対策強化月間を設けることを定めています。

選択肢1. 自殺対策強化月間を設けることを定めている。

正解です。

自殺対策基本法では、自殺者が多い3月を自殺対策強化月間と定めています。

選択肢2. 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。

不正解です。

自殺対策基本法に基づく指針として策定された「自殺総合対策大綱」重点施策としてゲートキーパーの養成が掲げられていますが、国の責務ではありません

選択肢3. 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。

不正解です。

自殺対策基本法では、自殺対策の調査研究、地方自治体や民間団体を含む地域の自殺対策の支援に取り組んでいるものの、民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めているわけではありません。

選択肢4. 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。

不正解です。

事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けているのは、労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)です。

自殺対策基本法には含まれません。

まとめ

自殺対策基本法は、国民が健康で生きがいをもって暮らせる社会の実現を目的としており、3月を自殺対策強化月間と定めています。

また、予備知識として、「自殺総合対策大綱」では「都道府県自殺対策計画」を定めることが義務付けられているほか、重点施策としてゲートキーパーの養成が掲げられています。

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02

自殺対策基本法第7条において、「国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間および自殺対策強化月間を設ける」としている。

選択肢1. 自殺対策強化月間を設けることを定めている。

正解です。

3月が一番自殺が多いといわれており、強化月間となっています。

自殺対策基本法第7条においては「国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、 自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける」としています。

選択肢2. 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。

国の責務としては明確に定められていはいないので、間違いです。

選択肢3. 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。

設置を推進はしているが、設置そのものが法的に規定されているわけではないため間違いです。

選択肢4. 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。

職場のハラスメント防止に関する措置は、労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)になるため、間違いです。

まとめ

自殺対策基本法は、2006年(平成18年)に制定された法律です。

日本では自殺が増加傾向にあるため、こういった問題にも目を向けておく必要があります。

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03

正解は「自殺対策強化月間を設けることを定めている」です。


 

選択肢1. 自殺対策強化月間を設けることを定めている。

自殺対策基本法では、3月を「自殺対策強化月間」と定めています。

この期間中、自殺予防に関する啓発活動を集中して行い、国民全体に自殺対策の重要性を理解してもらうことを目指しています。

 

選択肢2. 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。

ゲートキーパーの養成については重要な施策として推進されていますが、具体的に「国の責務」として法律で定められているわけではありません。

実際には地方自治体や民間団体による協力も重要な要素とされています。

 

選択肢3. 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。

「地域自殺対策推進センター」の設置については、民間団体に直接的に設置を義務付けているわけではありません。

自殺対策基本法では、地域における自殺対策の推進を促す内容は含まれていますが、設置そのものが法的に規定されているわけではありません。

 

選択肢4. 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。

職場のハラスメント防止に関する措置は、労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)で規定されていますが、自殺対策基本法の直接の内容ではありません。

 

まとめ

自殺対策基本法では、「自殺対策強化月間を設ける」ことを定めており、自殺予防に関する啓発活動が行われます。

他の選択肢にある「ゲートキーパー養成」や「地域自殺対策センターの設置」については推進される内容ですが、法的に義務付けられているわけではありません。

また、ハラスメント防止に関しては別の法律による規定となります。

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