看護師 過去問
第113回
問124 (午後 問4)

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問題

看護師国家試験 第113回 問124(午後 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
  • L字バーを設置する。
  • 離床センサーを設置する。
  • 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
  • ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4.ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。です

 

介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為は、「身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為」である。とあり、以下のような行為が挙げられる。

 

・徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る

・転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る

・自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む

・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る

・立ち上がりを妨げるような椅子を使用する

・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する などです

選択肢1. L字バーを設置する。

L字バーとはベッドに取り付けて使用される福祉用具で、

主に移動や移乗をするために使用するものであり、身体拘束の禁止対象ではありません。

選択肢2. 離床センサーを設置する。

離床センサーとは転倒・転落・徘徊を防止するための装置で、

ベッド周辺に設置することで動きを検知しナースコールの役目を果たします。

身体拘束の禁止対象ではありません。

選択肢3. 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。

点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにするは、身体拘束の禁止対象ではありません。

選択肢4. ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにするは、身体拘束の禁止対象です。

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02

どのような行為が身体拘束に当てはまるのかを考えましょう。

選択肢1. L字バーを設置する。

L字バーとは、移動・移乗がしやすいようにベッドに設置するものであり、身体拘束の禁止対象ではありません。

選択肢2. 離床センサーを設置する。

離床センサーは、転倒・転落防止のために設置するものであり、身体拘束の禁止対象ではありません。

 

しかし、目的もなく使用したり、患者の行動を制限するために用いる場合は、身体拘束に該当し、患者の尊厳を傷つけてしまうおそれがあります。

そのため、「本当に使用すべき状態なのか」を随時アセスメントしていくことが重要です。

選択肢3. 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。

点滴の抜去を防ぐために、点滴ルートが視野に入らないようにすることは、禁止対象ではありません。

しかし、ミトンや抑制帯を使用することは、身体拘束の禁止対象に該当するため、注意が必要です。

選択肢4. ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

ベッドを柵で囲んで降りられないようにすることは、身体拘束の禁止対象に該当します。

よって、この選択肢は適切です。

まとめ

「身体拘束ゼロの手引き」において、身体拘束の禁止対象となる行為とは、本人の意思に反して行動を制限することをいいます。

 

身体拘束の禁止対象となる行為としては、車椅子やベッド等に体幹や四肢を縛り固定する、自分で降りられないようにベッドを柵で囲むといったものが挙げられます。

これらは、患者の尊厳を傷つける行為であるため、注意しましょう。

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03

正解は「ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする」です。

平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」では、身体拘束の禁止対象として、サイドレールでベッドを囲み、利用者が自分の意思でベッドから降りられないようにする行為が含まれています。

これは利用者の自由を制限する身体拘束行為の一つです。

 

選択肢1. L字バーを設置する。

L字バーは、利用者が自力でベッドに起き上がったり、移動するための補助具です。

適切に使用される場合は、身体拘束には該当しません。

身体拘束に該当するのは、自由を制限する目的で設置される場合です。

 

選択肢2. 離床センサーを設置する。

離床センサーは、利用者がベッドから降りる際に知らせるためのもので、直接的に身体の自由を制限するものではありません。

 

選択肢3. 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。

点滴ルートを服の下に通すことは、点滴の保護や感染防止の目的で行われることがあり、これは身体拘束には該当しません。

むしろ、利用者が点滴ルートを意図せず引っ張ったりしないようにするための配慮です。

 

選択肢4. ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

ベッドにサイドレールを設置し、利用者が自分の意思でベッドから降りられないようにする行為は、身体拘束に該当します。

利用者の自由な移動を制限する目的で使用される場合、これは禁止される行為です。

 

まとめ

平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」では、利用者の自由を制限する行為が身体拘束として禁止されています。

特にサイドレールで利用者を囲い、ベッドから降りられないようにする行為は身体拘束の代表的な例として挙げられます。

身体拘束は利用者の尊厳を尊重し、安全を確保するために慎重に判断されるべきです。

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