看護師の過去問
第113回
午後 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
看護師国家試験 第113回 午後 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
- L字バーを設置する。
- 離床センサーを設置する。
- 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
- ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
どのような行為が身体拘束に当てはまるのかを考えましょう。
L字バーとは、移動・移乗がしやすいようにベッドに設置するものであり、身体拘束の禁止対象ではありません。
離床センサーは、転倒・転落防止のために設置するものであり、身体拘束の禁止対象ではありません。
しかし、目的もなく使用したり、患者の行動を制限するために用いる場合は、身体拘束に該当し、患者の尊厳を傷つけてしまうおそれがあります。
そのため、「本当に使用すべき状態なのか」を随時アセスメントしていくことが重要です。
点滴の抜去を防ぐために、点滴ルートが視野に入らないようにすることは、禁止対象ではありません。
しかし、ミトンや抑制帯を使用することは、身体拘束の禁止対象に該当するため、注意が必要です。
ベッドを柵で囲んで降りられないようにすることは、身体拘束の禁止対象に該当します。
よって、この選択肢は適切です。
「身体拘束ゼロの手引き」において、身体拘束の禁止対象となる行為とは、本人の意思に反して行動を制限することをいいます。
身体拘束の禁止対象となる行為としては、車椅子やベッド等に体幹や四肢を縛り固定する、自分で降りられないようにベッドを柵で囲むといったものが挙げられます。
これらは、患者の尊厳を傷つける行為であるため、注意しましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
正解は「ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする」です。
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」では、身体拘束の禁止対象として、サイドレールでベッドを囲み、利用者が自分の意思でベッドから降りられないようにする行為が含まれています。
これは利用者の自由を制限する身体拘束行為の一つです。
L字バーは、利用者が自力でベッドに起き上がったり、移動するための補助具です。
適切に使用される場合は、身体拘束には該当しません。
身体拘束に該当するのは、自由を制限する目的で設置される場合です。
離床センサーは、利用者がベッドから降りる際に知らせるためのもので、直接的に身体の自由を制限するものではありません。
点滴ルートを服の下に通すことは、点滴の保護や感染防止の目的で行われることがあり、これは身体拘束には該当しません。
むしろ、利用者が点滴ルートを意図せず引っ張ったりしないようにするための配慮です。
ベッドにサイドレールを設置し、利用者が自分の意思でベッドから降りられないようにする行為は、身体拘束に該当します。
利用者の自由な移動を制限する目的で使用される場合、これは禁止される行為です。
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」では、利用者の自由を制限する行為が身体拘束として禁止されています。
特にサイドレールで利用者を囲い、ベッドから降りられないようにする行為は身体拘束の代表的な例として挙げられます。
身体拘束は利用者の尊厳を尊重し、安全を確保するために慎重に判断されるべきです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第113回問題一覧
次の問題(問5)へ