看護師の過去問
第113回
午後 問5
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
看護師の業務従事者届は、看護師の勤務状況を正しく把握するために用いられるもので、保健師助産師看護師法第33条によって提出が定められています。
業務従事者届の届出先として、保健所長は適切ではありません。
業務従事者届の届出先として、厚生労働大臣は適切ではありません。
業務従事者届の届出先は、就業地の都道府県知事が適切です。
業務従事者届の届出先として、都道府県ナースセンターの長は適切ではありません。
業務に従事する看護職者は、2年ごとに、12月31日時点の氏名や住所などを、翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出なければならないと定められています。
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02
正解は「都道府県知事」です。
看護師の業務従事者届は、看護師が現在どのような勤務状況にあるかを把握するためのもので、都道府県知事に提出することが義務付けられています。
保健所長への届出は、地域の保健衛生に関する事項に関係する場合に行いますが、看護師の業務従事者届の届出先ではありません。
厚生労働大臣は、全国の医療政策に関与しますが、看護師の業務従事者届の提出先ではありません。
都道府県ごとに対応が必要なため、直接の届出先は都道府県知事となります。
看護師の業務従事者届の提出先は都道府県知事です。
看護師法に基づき、看護師は2年ごとに勤務状況を届け出る義務があります。
これにより、各都道府県で看護師の人員を把握し、医療提供体制の整備や人員不足の対策に役立てられています。
ナースセンターは看護師の再就職支援や相談を行う機関であり、業務従事者届の提出先ではありません。
看護師の業務従事者届は、看護師法に基づき2年ごとに提出する義務があり、その提出先は「都道府県知事」です。
この届出は、地域ごとの看護師の配置状況を把握し、医療提供体制の整備に活用されます。
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