看護師 過去問
第113回
問125 (午後 問5)

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問題

看護師国家試験 第113回 問125(午後 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
  • 保健所長
  • 厚生労働大臣
  • 都道府県知事
  • 都道府県ナースセンターの長

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3.都道府県知事です

 

保健師助産師看護師法第33条では、

業務に従事する看護職者は、2年ごとに12月31日現在における氏名・住所などを、

翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出なければならない

と定められています。

選択肢1. 保健所長

看護師の業務従事者届の届出先は、保健所長ではありません。

選択肢2. 厚生労働大臣

看護師の業務従事者届の届出先は、厚生労働大臣ではありません。

選択肢3. 都道府県知事

看護師の業務従事者届の届出先は、都道府県知事と定められています。

 

また、業務従事者届は2年ごとの届け出が定められています。

選択肢4. 都道府県ナースセンターの長

看護師の業務従事者届の届出先は、都道府県ナースセンターの長ではありません。

まとめ

保健師助産師看護師法は毎年頻出問題です。

看護師の業務内容や欠格事由、独占資格や従事届は頻出のため覚えましょう。

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02

看護師の業務従事者届は、看護師の勤務状況を正しく把握するために用いられるもので、保健師助産師看護師法第33条によって提出が定められています。

選択肢1. 保健所長

業務従事者届の届出先として、保健所長は適切ではありません。

選択肢2. 厚生労働大臣

業務従事者届の届出先として、厚生労働大臣は適切ではありません。

選択肢3. 都道府県知事

業務従事者届の届出先は、就業地の都道府県知事が適切です。

選択肢4. 都道府県ナースセンターの長

業務従事者届の届出先として、都道府県ナースセンターの長は適切ではありません。

まとめ

業務に従事する看護職者は、2年ごとに、12月31日時点の氏名や住所などを、翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出なければならないと定められています。

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03

正解は「都道府県知事」です。

看護師の業務従事者届は、看護師が現在どのような勤務状況にあるかを把握するためのもので、都道府県知事に提出することが義務付けられています。

 

選択肢1. 保健所長

保健所長への届出は、地域の保健衛生に関する事項に関係する場合に行いますが、看護師の業務従事者届の届出先ではありません。

 

選択肢2. 厚生労働大臣

厚生労働大臣は、全国の医療政策に関与しますが、看護師の業務従事者届の提出先ではありません。

都道府県ごとに対応が必要なため、直接の届出先は都道府県知事となります。

 

選択肢3. 都道府県知事

看護師の業務従事者届の提出先は都道府県知事です。

看護師法に基づき、看護師は2年ごとに勤務状況を届け出る義務があります。

これにより、各都道府県で看護師の人員を把握し、医療提供体制の整備や人員不足の対策に役立てられています。

 

選択肢4. 都道府県ナースセンターの長

ナースセンターは看護師の再就職支援や相談を行う機関であり、業務従事者届の提出先ではありません。

 

まとめ

看護師の業務従事者届は、看護師法に基づき2年ごとに提出する義務があり、その提出先は「都道府県知事」です。

この届出は、地域ごとの看護師の配置状況を把握し、医療提供体制の整備に活用されます。

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