看護師の過去問
第113回
午後 問28
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問題
看護師国家試験 第113回 午後 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律<男女雇用機会均等法>に規定されている母性保護はどれか。
- 生理日の就業制限
- 産後6週間の就業禁止
- 妊産婦の時間外労働の禁止
- 妊婦健康診査の受診時間の確保
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この過去問の解説 (2件)
01
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律<男女雇用機会均等法>は、男女の均等な機会と待遇を確保することを目的としており、女性労働者の就業について、妊娠中および出産後の健康を守るために規定されています。
生理日の就業制限については、労働基準法で定められています。
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときには、生理日に就業させてはなりません。
産後6週間の就業禁止については、労働基準法で定められています。
基本的に、使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならず、産後6週間を経過した女性が請求した場合のみ、医師の許可に従い業務に就かせることができます。
妊産婦の時間外労働については、労働基準法による規定があります。
妊産婦は、時間外労働・休日労働・深夜業の免除を請求でき、変形労働時間制の場合にも、1日・1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを求めることができます。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律<男女雇用機会均等法>によって、女性労働者が妊娠中に健康診査を受けるための時間を確保することが定められており、この選択肢は適切です。
母性保護については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律<男女雇用機会均等法>、労働基準法、育児・介護休業法の3つの法律によって定められています。
それぞれの具体的な内容や目的を、しっかりと確認しておきましょう。
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02
正解は「産後6週間の就業禁止」です。
男女雇用機会均等法では、母性保護に関する規定として、産後6週間は女性が就業することを禁止しています。
これは、母体の健康と回復を最優先に考慮した保護措置です。
生理日の就業制限は、労働基準法に基づく規定であり、男女雇用機会均等法には含まれていません。
生理日の仕事が難しい場合、女性は休む権利がありますが、これは母性保護の一環ではなく、労働環境の配慮の問題です。
産後6週間は、母体の回復を重視し、産後の女性が就業することを禁じた規定です。
これは、男女雇用機会均等法における母性保護の規定で、例外なく適用されます。
妊産婦の時間外労働の制限や深夜業の禁止は労働基準法に基づくものであり、男女雇用機会均等法では直接規定されていません。
妊婦が健康診査を受けるための時間確保は、労働基準法により守られており、これも母性保護に関連していますが、男女雇用機会均等法の規定ではありません。
男女雇用機会均等法では、母性保護の一環として「産後6週間の就業禁止」が規定されています。
これは、産後の女性が心身ともに回復するための重要な保護規定です。
その他の規定(生理日や妊婦の健康診査、時間外労働の禁止など)は、労働基準法に基づくものです。
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