看護師 過去問
第113回
問184 (午後 問64)

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問題

看護師試験 第113回 問184(午後 問64) (訂正依頼・報告はこちら)

都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
  • 警察官
  • 検察官
  • 患者本人
  • 精神保健福祉士

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「患者本人」です。
精神保健福祉法では、精神科への4つの入院形態を措置入院、医療保護入院、
応急入院、任意入院と規定しています。
 

医療保護入院とは、精神保健指定医1名の診断と家族等の同意による入院形態で、
本人の同意によらない入院になるため「非自発的入院」と呼ばれます。
患者の人権尊重のため、都道府県知事に対し「退院請求」や「処遇改善請求」を行う権利が設けられており、
その権利を有する者は、患者本人とその家族等となっています。

選択肢1. 警察官

誤った解答です。

選択肢2. 検察官

誤った解答です。

選択肢3. 患者本人

正しい解答です。

選択肢4. 精神保健福祉士

誤った解答です。

まとめ

警察官や検察官には、医療保護入院に対する退院請求を行う権利がありません。
精神保健福祉には、退院請求を行う権利はありませんが、
患者及びその家族等への相談支援は行います。

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02

正解は「患者本人」です。

精神保健福祉法に基づき、医療保護入院で入院している患者には、自分の意思で退院請求を行う権利が認められています。

都道府県知事に対して退院請求を行うことができるのは、患者本人または患者の保護者や家族です。

これは、患者の権利を守るための措置として設けられた制度です。

知事は退院請求を受けた場合、精神医療審査会に諮り、退院の可否を判断します。

 

選択肢1. 警察官

警察官には、医療保護入院の患者に対する退院請求の権利はありません。

 

選択肢2. 検察官

検察官も、医療保護入院中の患者の退院請求を行う権利はありません。

 

選択肢3. 患者本人

正解

患者本人には、都道府県知事に退院請求を行う権利が認められています。

 

選択肢4. 精神保健福祉士

精神保健福祉士には、患者の代理として退院請求を行う権利はありませんが、患者の支援役として請求の手続きを助けることが可能です。

 

まとめ

医療保護入院中の患者の退院請求は、患者本人または家族などの保護者が行うことができます。

警察官や検察官、精神保健福祉士にはその権利は認められていません。

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