看護師の過去問
第113回
午後 問64
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問題
看護師国家試験 第113回 午後 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
- 警察官
- 検察官
- 患者本人
- 精神保健福祉士
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さ
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
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大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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看護師国家試験 第113回 午後 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は「患者本人」です。
精神保健福祉法に基づき、医療保護入院で入院している患者には、自分の意思で退院請求を行う権利が認められています。
都道府県知事に対して退院請求を行うことができるのは、患者本人または患者の保護者や家族です。
これは、患者の権利を守るための措置として設けられた制度です。
知事は退院請求を受けた場合、精神医療審査会に諮り、退院の可否を判断します。
警察官には、医療保護入院の患者に対する退院請求の権利はありません。
検察官も、医療保護入院中の患者の退院請求を行う権利はありません。
正解。
患者本人には、都道府県知事に退院請求を行う権利が認められています。
精神保健福祉士には、患者の代理として退院請求を行う権利はありませんが、患者の支援役として請求の手続きを助けることが可能です。
医療保護入院中の患者の退院請求は、患者本人または家族などの保護者が行うことができます。
警察官や検察官、精神保健福祉士にはその権利は認められていません。
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