看護師の過去問
第113回
午後 問71
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問題
看護師国家試験 第113回 午後 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
診療情報について適切なのはどれか。
- 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
- 2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。
- 医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。
- 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は「他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する」です。
「診療情報」とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報のことを指します。
厚生労働省により診療情報の提供等に関する指針がまとめられています。
各選択肢については、以下のとおりです。
診療情報の開示請求ができるのは、原則としては患者本人ですが、法定代理人、任意後見人、患者本人から代理権を与えられた親族(もしくはこれに準ずる人)、患者の世話をしている親族(もしくはこれに準ずる人)にも開示請求ができます。
感染症法により、最寄りの保健所長を通して都道府県知事に届け出ることになっています。
厚生労働省による診療情報の提供等に関する指針により、情報の提供が第三者の利益を害する恐れがある場合、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合には、診療情報提供をしないことができるとされています。
患者の診療に必要な場合には、患者の同意を得た上で他の医療従事者に情報を提供することができます。
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