公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問2

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この過去問の解説 (2件)

01

児童虐待の緊急一時保護の判断に関する問題です。
詳細は厚生労働省の子ども虐待対応の手引き
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/05.html
「一時保護に向けてのフローチャート」をご参照ください。

フローチャートに沿って判断していくと、2が正答であると分かります。

緊急一時保護の必要性を検討されるのは下記3項目がポイントです。
・当事者が保護を求めている
・当事者の訴える状況が差し迫っている
・すでに重大な結果がある 

1.重大な結果の“可能性”、かつ、繰り返す”可能性”の場合は
発生前の一時保護が検討されます。

2.当事者が保護を求めていない場合も、
すでに重大な結果があれば緊急一時保護の検討に該当します。

3.重大な結果が出ていないが子どもに明確な影響がある場合は、
集中的な援助もしくは一時保護が検討されます。

4.保護者の虐待リスクがある場合は、
集中的・総合的な援助もしくは一時保護が検討されます。

5.子どもが保護を求めていても、その状況が差し迫っていなければ、
緊急一時保護ではなく、一時保護の検討に進みます。

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02

正解は2です。

「子どもの虐待対応の手引き」第5章に緊急一時保護を検討すべき状況としてのフローチャートが記載されています。
緊急一時保護を検討すべき状況として、
①当事者(子ども)が保護を求めている場合
②当事者(子ども)が訴える状況がさし迫っている場合
③すでに重大な結果がある場合
という3つが挙げられています。

各選択肢については、以下の通りです。

1→選択肢の内容は、①~③のどれにも当てはまりません。
この場合は、一時保護を検討すべきです。
よって、緊急一時保護を最も検討すべき事例とはいえません。

2→すでに重大な結果が起きており、②に該当します。
よって、緊急一時保護を最も検討すべき事例といえます。

3→選択肢の内容は、①~③のどれにも当てはまりません。
この場合は、集中的な援助や一時保護を検討すべきです。
よって、緊急一時保護を最も検討すべき事例とはいえません。

4→選択肢の内容は、①~③のどれにも当てはまりません。
この場合は、集中的な援助や一時保護を検討すべきです。
よって、緊急一時保護を最も検討すべき事例とはいえません。

5→①には当てはまりますが、②に当てはまりません。
フローチャートに則り、その先の③に当てはまるか、アセスメントを行う必要があります。
よって、緊急一時保護を最も検討すべき事例とはいえません。

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