公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問3
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
公認心理師法 第42条2項に
指示を受けるべきものについての記載があります。
「公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。」
各選択肢については、以下の通りです。
1→条文に栄養士は含まれていません。よって、不適切です。
ただし、連携等を行う必要はあります。
2→条文に学校長は含まれていません。よって、不適切です。
ただし、連携等を行う必要はあります。
3→条文に「当該支援に係る主治の医師があるときは」とあり、Aが通院する精神科の医師が主治医と判断できます。
そして、「主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」とあることからも、主治医の指示を受ける必要があります。
よって、適切です。
4→条文に養護教諭は含まれていません。よって、不適切です。
ただし、連携等を行う必要はあります。
5→条文に教育委員会は含まれていません。よって、不適切です。
ただし、連携等を行う必要はあります。
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02
女子Aが「精神科に通院中」という点です。
公認心理師として“指示を受けるべき”相手はAの主治医です。
1.適切ではありません。
2.適切ではありません。
3.これが正答です。
4.適切ではありません。
5.適切ではありません。
ただし、「3.主治医」以外も
相談する・連携するという役割においては重要です。
この問題で選ぶべき“指示を受ける者”という点に留意しましょう。
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