公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問3

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問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

14歳の女子A、中学生。摂食障害があり、精神科に通院中である。最近、急激にやせが進み、中学校を休みがちになった。Aの母親と担任教師から相談を受けた公認心理師であるスクールカウンセラーが、Aの学校生活や心身の健康を支援するにあたり、指示を受けるべき者として、最も適切なものを1つ選べ。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

公認心理師法 第42条2項に
指示を受けるべきものについての記載があります。
「公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。」

各選択肢については、以下の通りです。

1→条文に栄養士は含まれていません。よって、不適切です。
ただし、連携等を行う必要はあります。

2→条文に学校長は含まれていません。よって、不適切です。
ただし、連携等を行う必要はあります。

3→条文に「当該支援に係る主治の医師があるときは」とあり、Aが通院する精神科の医師が主治医と判断できます。
そして、「主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない」とあることからも、主治医の指示を受ける必要があります。
よって、適切です。

4→条文に養護教諭は含まれていません。よって、不適切です。
ただし、連携等を行う必要はあります。

5→条文に教育委員会は含まれていません。よって、不適切です。
ただし、連携等を行う必要はあります。

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02

この事例問題の正答を導く際のポイントは、
女子Aが「精神科に通院中」という点です。
公認心理師として“指示を受けるべき”相手はAの主治医です。

1.適切ではありません。
2.適切ではありません。
3.これが正答です。
4.適切ではありません。
5.適切ではありません。

ただし、「3.主治医」以外も
相談する・連携するという役割においては重要です。

この問題で選ぶべき“指示を受ける者”という点に留意しましょう。

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