公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問27
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問題
公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
特別支援教育について、正しいものを1つ選べ。
- 私立学校では実施されていない。
- 特別支援学校教諭免許状が必須である。
- 対象となる障害種別は発達障害と知的障害である。
- 特別支援学校及び特別支援学級の2か所で行われる。
- 就学に際して専門家及び保護者の意見聴取が義務づけられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については、以下の通りです。
1→私立学校にも学校教育法の内容は適応されます。
実際に、私立学校でも特別支援学級を設置している学校は存在しています。
よって選択肢は、誤りです。
2→特別支援学校教諭免許状は、特別支援学校の教員であれば必須の免許になります。
しかしながら、特別支援学級の教員は、必須とはされていません。
よって選択肢は、誤りです。
3→対象となる障害について、学校教育法第81条2項では、
「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの」とされています。
よって選択肢は、誤りです。
4→特別支援教育は、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室で行われます。
よって選択肢は、誤りです。
5→学校教育法施行令第18条2項に、「市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち・・(中略)・・その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。」とあります。
よって選択肢は、正しいです。
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02
2.特別支援教育を特別支援学校の勤務において対応する場合は特別支援学校教諭免許状が必要ですが、
特別支援学級担任や通級の担当教員はこの免許状が必須ではありません。
3.身体障害も対象です。
4.特別支援学校、特別支援学級の他、通級指導があります。
5.これが正解です。
医学・教育学・心理学等の専門家の意見と保護者の意見聴取が義務付けられています。
参照:
文部科学省「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1321664.htm
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03
この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。
特別支援教育に関する概要について、整理しておきましょう。
それでは問題を見てみましょう。
障害のある幼児、児童、生徒への教育であり、私立学校で実施してはいけない決まりはありませんので、間違いです。
職員教育免許法において、「特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状のほか、特別支援学校教諭免許状を有していなければならない(法第3条第3項)」とありますが、同時に、「法第3条の規定にかかわらず、幼・小・中・高の教諭免許状を有する者は、「当分の間」特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる(法附則第16項)」とありますので、必須ではありません。
特別支援教育が行われるのは、特別支援学校と特別支援学級です。いずれも、知的障害、発達障害以外に、肢体不自由者など、対象が多岐にわたりますので間違いです。
特別支援学校と、特別支援学級それぞれ、対象障害が異なりますので、確認しておきましょう。
特別支援学校:
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)
特別支援学級:
知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症者・情緒障害者
(文科省ホームページより抜粋)
問題の2か所のほか、通級教室でも行われますので、間違いです。
平成14年の学校教育法施行令改正時に、市町村の教育委員会による、教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒の就学に関する専門的知識を有する者の意見の聴取が義務づけられました。また、その際、保護者の意見を聴取し就学先を総合的な見地から判断するように通知が出されていますので、正解です。
特別支援教育については、大きく制度が変化しています。多様な教育にどのように対処していく方向性か、国としての政策を理解していると、比較的覚えやすいと思います。変更前後の内容も丁寧に確認しておきましょう。
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