公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問27

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、5です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→私立学校にも学校教育法の内容は適応されます。
実際に、私立学校でも特別支援学級を設置している学校は存在しています。
よって選択肢は、誤りです。

2→特別支援学校教諭免許状は、特別支援学校の教員であれば必須の免許になります。
しかしながら、特別支援学級の教員は、必須とはされていません。
よって選択肢は、誤りです。

3→対象となる障害について、学校教育法第81条2項では、
「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの」とされています。
よって選択肢は、誤りです。

4→特別支援教育は、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室で行われます。
よって選択肢は、誤りです。

5→学校教育法施行令第18条2項に、「市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち・・(中略)・・その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。」とあります。
よって選択肢は、正しいです。

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02

1.私立学校でも特別支援教育はあります。

2.特別支援教育を特別支援学校の勤務において対応する場合は特別支援学校教諭免許状が必要ですが、
 特別支援学級担任や通級の担当教員はこの免許状が必須ではありません。

3.身体障害も対象です。

4.特別支援学校、特別支援学級の他、通級指導があります。

5.これが正解です。
 医学・教育学・心理学等の専門家の意見と保護者の意見聴取が義務付けられています。

参照:
文部科学省「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1321664.htm

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