公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問28

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この過去問の解説 (2件)

01

1.管理監督者とは、労働基準法において「監督もしくは管理の地位にある者」とされています。
 経営する者と同一である事業場もあるでしょうが、経営する者=管理監督者 ではありません。

2.安全配慮義務は、企業側の義務です。

3.ストレスチェック制度は、うつ病の早期発見に特化しているわけではありません。
自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。
参照:厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
 
4.これが正解です。
職場における労働者の健康管理のためには産業医が必要であると考えられています。
参照:厚生労働省「産業医について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf

5.脳血管疾患、心臓疾患に限らず、精神疾患も含まれます。

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02

正解は、4です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→「管理監督者」は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことです。
つまり、管理監督者=事業場を経営する者とは言い切れません。
よって選択肢は、誤りです。

2→労働契約法第5条に、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とあります。
つまり、安全配慮義務を負うのは、使用者です。
よって選択肢は、誤りです。

3→ストレスチェック制度は、「定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止する」ことを主な目的としたものです。
よって選択肢は、誤りです。

4→労働安全衛生法施行令第5条(産業医の選定)では、「法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。」とされています。
よって選択肢は、正しいです。

5→過労死等防止対策推進法第2条に、「この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」とあります。
よって選択肢は、誤りです。

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