公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問30
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問題
公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
公認心理師法に定める内容について、誤っているものを1つ選べ。
- 公認心理師は名称独占の資格である。
- 秘密保持義務に違反した者は禁錮刑の対象となる。
- 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
- クライエントについての秘密を他者に伝えるには、正当な理由が必要である。
- 秘密保持義務に違反した者は、公認心理師の登録を取り消されることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
公認心理師法については、内容をしっかりとおさえておきましょう。
各選択肢については、以下の通りです。
1→公認心理師法第44条(名称の使用制限)
「公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。」とあります。
条文より、公認心理師は、名称独占の資格です。
よって選択肢は、正しいです。
2→公認心理師法第46条(罰則)
「第41条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」とあります。
第41条の規定はと、下記にある選択肢4の解説の通りです。
よって選択肢は、誤りです。
3→公認心理師法第40条(信用失墜行為の禁止)
「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」とあります。
よって選択肢は、正しいです。
4→公認心理師法第41条(秘密保持義務)
「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。」とあります。
よって選択肢は、正しいです。
5→公認心理師法第32条2項(登録取り消し等)
「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第40条、第41条又は第42条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、または期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。」とあります。
秘密保持義務は第41条のため、登録取り消しの要件に当てはまります。
よって選択肢は、正しいです。
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02
参照:厚生労働省「公認心理師法概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000116068.pdf
1.正しいです。
2.これは誤っています。
秘密保持義務の違反者には罰則があります。
3.正しいです。
4.正しいです。
守秘義務の解除について正当な理由が必要です。
5.正しいです。
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03
この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。
公認心理師法は、私たちが行動をするうえでの指針となりえるものです。主要な条文、番号と合わせて覚えておきましょう。
それでは、問題をみてみましょう。
正解です。公認心理師法第44条(名称の使用制限)
公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。つまり名称独占です。
間違いです。
第46条に、「第41条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」。とあります。
信用を傷つけるというのは、信用失墜行為にあたります。第40条に信用失墜行為の禁止が記載されていますので、正しいです。
第41条に秘密保持義務が記載されていますので正解です。
ちなみに、正当な理由とは、司法手続きや、法の手続きの基づく理由が想定されること、人名にかかわる非常事態のことです。
第32条に登録の取り消し条件が記載されていますので、正しいです。
公認心理師法は、私たちの基本の考え方です。しっかり熟読し、丸ごと記憶しておけるくらいにしておきましょう。
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