公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

いじめ防止対策推進法の内容として、誤っているものを1つ選べ。
  • 「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
  • 「児童等はいじめを行ってはならない」と定められている。
  • 国及び学校には、それぞれ基本的な方針を策定する義務がある。
  • いじめを早期に発見するため、学校では在籍児童等に対して定期的な調査を実施するなど適切な対策をとる。
  • 教育委員会は、児童等がいじめを行っていて教育上必要がある場合は、当該児童等に対して懲戒を加えることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、5です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→いじめ防止対策推進法第2条3項
『この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。』とあります。
よって選択肢は、正しいです。

2→いじめ防止対策推進法第4条
『児童等は、いじめを行ってはならない。』とあります。
よって選択肢は、正しいです。

3→いじめ防止対策推進法第5条
『国は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。』
及び いじめ防止対策推進法第7条
『学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。』
とあります。
よって選択肢は、正しいです。

4→いじめ防止対策推進法第16条
『学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。』とあります。
よって選択肢は、正しいです。

5→児童生徒への懲戒は、学校教育法に定められています。
学校教育法第11条
『校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。』とあります。
懲戒を与えるのは、教育委員会ではなく、校長及び教員です。
よって選択肢は、誤りです。

参考になった数114

02

参照:文部科学省「いじめ防止対策推進法」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm

1.正しいです。

2.正しいです。

3.正しいです。

4.正しいです。

5. これが正答です。誤りです。
 教育委員会ではなく校長及び教員による懲戒が明記されています。
(校長及び教員による懲戒)
第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

参考になった数52

03

この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。

文部科学省よりいじめ防止対策推進法がでています。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm

内容を丁寧に確認しておきましょう。

それでは、問題を見てみましょう。

選択肢1. 「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

第一章第二条の3に記載されていますので、正しいです。

選択肢2. 「児童等はいじめを行ってはならない」と定められている。

第一章第四条に記載されていますので、正しいです。

選択肢3. 国及び学校には、それぞれ基本的な方針を策定する義務がある。

第一章第五条、国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。とありますので、正しいです。

選択肢4. いじめを早期に発見するため、学校では在籍児童等に対して定期的な調査を実施するなど適切な対策をとる。

第三章第十六条に記載されていますので、正しいです。

選択肢5. 教育委員会は、児童等がいじめを行っていて教育上必要がある場合は、当該児童等に対して懲戒を加えることができる。

第四章第二十五条に校長および教員による懲戒に関する定めがあります。同第二十六条には教育委員会は出席停止等の措置の記載があります。懲戒を加えることができるのは校長または本人のみですので、間違いです。

まとめ

いじめ防止対策推進法では、校長・教員、教育委員会、保護者それぞれ役割が記載されています。いじめ対策のためにどのような動きがあるかを、法律の理解に合わせて整理して覚えておきましょう。

参考になった数1