公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問39

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問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

障害者の雇用の促進等に関する法律について、誤っているものを1つ選べ。
  • 障害者の法定雇用率の算定基礎の対象には、精神障害者が含まれている。
  • 募集、採用、賃金、教育訓練及び福利厚生施設の利用について、障害者であることを理由とする差別が禁止されている。
  • 事業主は採用試験の合理的配慮として、例えば視覚障害者に対して点字や音声などで障害の特性に応じた必要な措置を行う。
  • 障害者のみを対象とする求人など、積極的な差別是正措置として障害者を有利に取り扱うことは、禁止される差別に該当する。
  • 事業主が必要な注意を払っても被雇用者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→法定雇用率の算定基礎の対象は、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者です。
よって選択肢は、正しいです。

2→障害者雇用促進法第34条
「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。」
及び 障害者雇用促進法第35条
「事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。」
とあります。
よって選択肢は、正しいです。

3→障害者雇用促進法に基づく合理的配慮指針に当てはまります。
よって選択肢は、正しいです。

4→障害者を不当に扱うことは禁止されていますが、有利に扱うことは禁止されていません。
また、法定雇用率を達成するため、企業も障害者のみを対象とする募集をかける場合があります。
よって選択肢は、誤りです。

5→障害者雇用促進法に基づく合理的配慮指針の合理的配慮に関する基本的な考え方に、
「合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われないこと。」とあります。
よって選択肢は、正しいです。

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02

参照;厚生労働省
「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/tenji/dl/file13-04.pdf

1.正しいです。

2.正しいです。

3.正しいです。

4.これが正解です。誤りです。
 禁止される差別に該当しません。
 障害者のみを対象とする求人は障害者を有利に取り扱うものであるためです。

5.正しいです。

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03

この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。

令和6年4月1日に障害者の雇用の促進等に関する法律が改訂されています。内容を確認しておきましょう。

それでは、問題を見てみましょう。

選択肢1. 障害者の法定雇用率の算定基礎の対象には、精神障害者が含まれている。

第三章第一節第三十七条2に対象障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。とありますので、正しいです。

 

選択肢2. 募集、採用、賃金、教育訓練及び福利厚生施設の利用について、障害者であることを理由とする差別が禁止されている。

第二章の二 第三十四条に募集と採用、第三十五条に賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用について記載されていますので、正しいです。

選択肢3. 事業主は採用試験の合理的配慮として、例えば視覚障害者に対して点字や音声などで障害の特性に応じた必要な措置を行う。

平成28年4月1日に施行されましたが、事業主は障害者に対する合理的配慮の提供義務を負うため、正しいです。

選択肢4. 障害者のみを対象とする求人など、積極的な差別是正措置として障害者を有利に取り扱うことは、禁止される差別に該当する。

不当な差別を行うことは禁止されていますが、有利に取り扱うことを禁止している条文はありません。そのため、間違いです。

選択肢5. 事業主が必要な注意を払っても被雇用者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。

第二章の2 第三十六条に記載があります。申し出ることが条件のため、知りえなかった場合は問われませんし、知っていても事業主に過重な負担を強いる配慮を行わなくても同様に提供義務違反には問われません。そのため正しいです。

まとめ

いわゆる障害者雇用促進法に関することです。精神障害者も対象になり、その内容も多様ですので、権利と限界をしっかり把握しておきましょう。

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