公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問45

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問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

発達障害及びその支援について、正しいものを1つ選べ。
  • 療育手帳を取得することはできない。
  • 精神障害者保健福祉手帳を取得することはできない。
  • 発達障害者支援センターの役割に診断は含まれない。
  • 発達障害者支援法では注意欠如多動症/注意欠如多動性障害<AD/HD>は支援の対象に含まれない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

発達障害の方が取れる障害者手帳には、「発達障害独自の」障害者手帳はありません。
知能指数が、おおむね70以上の発達障害者であれば精神障害者保健福祉手帳を、おおむね70未満の発達障害者であれば療育手帳を取得することができます。

発達障害者支援センターの役割には、主に「相談支援」「発達支援」「就労支援」「普及啓発・研修」があります。発達障害者支援センターには必ずしも医師がいるわけではありません。ですので、役割の中に「診断」はありません。

発達障害者支援法の支援の対象については、『第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう』と定義されています。

1.→知能指数がおおむね70未満の発達障害者は療育手帳を取得することができるため、1は誤りです。

2.→知能指数がおおむね70以上の発達障害者は精神障害者保健福祉手帳を取得することができるため、2は誤りです。

3.→発達障害者支援センターの役割には、「相談支援」「発達支援」「就労支援」「普及啓発・研修」があります。しかし、医師は必ずしもいるわけではないため、「診断」はできません。よって、3が正しいです。

4.→発達障害者支援法の支援の対象に注意欠陥多動性障害(ADHD、注意欠如多動性障害の昔の診断名)も含まれているため、4は誤りです。

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02

参照:厚生労働省「障害者手帳」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

1.療育手帳の取得が可能です。

2.精神障害者保健福祉手帳の取得が可能です。

3.正解です。
 発達障害支援センターは、診断をするとことではありません。

4.AD/HDも支援の対象です。

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03

この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。

発達障害の公的な支援体制、制度を理解しておきましょう。

それでは、問題を見てみましょう。

選択肢1. 療育手帳を取得することはできない。

療育手帳を取得するには、知能指数が70以下、または自閉症の診断を受けた方、かつ概ね18歳までに認められた方です。知能指数が50以下の場合、身体障害者手帳の1級から3級の方も対象になります。そのため、間違いです。

選択肢2. 精神障害者保健福祉手帳を取得することはできない。

知的障害は療養手帳ですが、発達障害は精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。そのため、間違いです。

選択肢3. 発達障害者支援センターの役割に診断は含まれない。

正解です。

発達障害者支援センターの役割は、主に以下4つです。「相談支援」「発達支援」「就労支援」「普及啓発・研修」があります。

医療機関などへの紹介は行うことがありますが、診断業務はありません。

選択肢4. 発達障害者支援法では注意欠如多動症/注意欠如多動性障害<AD/HD>は支援の対象に含まれない。

間違いです。

発達障害がある疾患は支援法の対象となりますので、対象に含まれます。そのため、間違いです。

まとめ

基礎的な問題でした。

発達障害者支援センターで何ができるのか、ホームページもありますので、内容を把握しておきましょう。

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