公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

発達障害の方が取れる障害者手帳には、「発達障害独自の」障害者手帳はありません。
知能指数が、おおむね70以上の発達障害者であれば精神障害者保健福祉手帳を、おおむね70未満の発達障害者であれば療育手帳を取得することができます。

発達障害者支援センターの役割には、主に「相談支援」「発達支援」「就労支援」「普及啓発・研修」があります。発達障害者支援センターには必ずしも医師がいるわけではありません。ですので、役割の中に「診断」はありません。

発達障害者支援法の支援の対象については、『第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう』と定義されています。

1.→知能指数がおおむね70未満の発達障害者は療育手帳を取得することができるため、1は誤りです。

2.→知能指数がおおむね70以上の発達障害者は精神障害者保健福祉手帳を取得することができるため、2は誤りです。

3.→発達障害者支援センターの役割には、「相談支援」「発達支援」「就労支援」「普及啓発・研修」があります。しかし、医師は必ずしもいるわけではないため、「診断」はできません。よって、3が正しいです。

4.→発達障害者支援法の支援の対象に注意欠陥多動性障害(ADHD、注意欠如多動性障害の昔の診断名)も含まれているため、4は誤りです。

参考になった数92

02

参照:厚生労働省「障害者手帳」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

1.療育手帳の取得が可能です。

2.精神障害者保健福祉手帳の取得が可能です。

3.正解です。
 発達障害支援センターは、診断をするとことではありません。

4.AD/HDも支援の対象です。

参考になった数33