公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問47
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問題
公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
公認心理師が他の職種と連携して業務を行う際の秘密保持に関する留意点として、不適切なものを1つ選べ。
- 教育分野では、相談内容を担任教師に報告する場合、クライエントである児童生徒の同意が必要である。
- 医療分野では、全職種が守秘義務を有しているため、クライエントの秘密の扱いについて本人に同意を得る必要はない。
- 産業分野では、うつに悩むクライエントから許可を得れば、クライエントの上司に対して業務量の調整を提案してよい。
- 犯罪被害者のカウンセリングで得られた犯人に関する情報の提供を求められても、正当な理由がなく警察官に伝えてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
原則として、公認心理師には秘密保持義務があります。
しかし、秘密保持の例外のひとつとして、「クライエントによる明確な意思表示がある場合」というのがあります。
ですので、クライエントから開示の同意を得られた場合は、何の目的で開示するのかを明確にして、クライエントにとって利益になるところだけ開示することができます。
1.→相談内容を担任に報告する場合は、報告する目的を明確にしたうえで児童生徒の同意を得て、児童生徒の利益になるところだけを開示していきます。よって、1は適切です。
2.→医療分野でも秘密保持義務はあるので、クライエントの生命等にかかわることでなければ、原則として本人の同意を得る必要があります。よって、2は不適切です。
3.→クライエントから許可が得られれば、クライエントの秘密を、クライエントにとって利益になるところのみ開示することができます。クライエントの上司に対して業務量の調整を提案することは、クライエントの利益につながるため、3は適切です。
4.→犯罪被害者のカウンセリングで得られた犯人に関する情報も公認心理師が得た秘密なので、正当な理由がなく警察官に伝えてはなりません。警察官に伝える場合は、原則としてクライエントに同意を得てから警察官に伝えます(正当な理由がある場合も、できるだけクライエントに同意を得てから警察官に伝えます)。よって、4は適切です。
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02
2.これが正解です。不適切です。
全職種が守秘義務を有していても、本人の同意を得る必要があります。
3. この説明は正しいです。
4. この説明は正しいです。
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03
この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。
公認心理師の秘密保持義務が法律上どのように扱われているか、その場面ごとに覚えておく必要があります。
それでは、問題を見てみましょう。
相談内容を知りえているのは公認心理師のみです。担任教師は第三者にあたるため、クライエントの承諾が原則必要ですので、適切です。なお、例外として法令に触れる場合、自傷他害の恐れがあり同意が得られない場合、ケースカンファレンスなど直接的支援を行う専門家同士で相談する場合は、同意がなくとも開示が許されています。
支援チーム内の専門家同士で相談する場合は例外的に認められていますが、この問題ではチーム外の医療職が含まれているため、本人の同意が必要です。そのため不適切です。
クライエントの許可のもと、情報開示、体調コントロールに関する協力依頼をすることは認められていますので、適切です。
第3者への情報開示は基本的にはクライエントの同意が得られない場合は開示してはいけないため、適切です。法的な定めや生命の危機といった例外事項でない限り、犯人に関しても同様の扱いを行います。
秘密保持義務、連携時の配慮、例外的対応を整理して覚えておきましょう。守秘義務の例外は、特に誰に対してか、明確になっていますので、しっかり確認しておきましょう。
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