公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問47
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問題
公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
公認心理師が他の職種と連携して業務を行う際の秘密保持に関する留意点として、不適切なものを1つ選べ。
- 教育分野では、相談内容を担任教師に報告する場合、クライエントである児童生徒の同意が必要である。
- 医療分野では、全職種が守秘義務を有しているため、クライエントの秘密の扱いについて本人に同意を得る必要はない。
- 産業分野では、うつに悩むクライエントから許可を得れば、クライエントの上司に対して業務量の調整を提案してよい。
- 犯罪被害者のカウンセリングで得られた犯人に関する情報の提供を求められても、正当な理由がなく警察官に伝えてはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
原則として、公認心理師には秘密保持義務があります。
しかし、秘密保持の例外のひとつとして、「クライエントによる明確な意思表示がある場合」というのがあります。
ですので、クライエントから開示の同意を得られた場合は、何の目的で開示するのかを明確にして、クライエントにとって利益になるところだけ開示することができます。
1.→相談内容を担任に報告する場合は、報告する目的を明確にしたうえで児童生徒の同意を得て、児童生徒の利益になるところだけを開示していきます。よって、1は適切です。
2.→医療分野でも秘密保持義務はあるので、クライエントの生命等にかかわることでなければ、原則として本人の同意を得る必要があります。よって、2は不適切です。
3.→クライエントから許可が得られれば、クライエントの秘密を、クライエントにとって利益になるところのみ開示することができます。クライエントの上司に対して業務量の調整を提案することは、クライエントの利益につながるため、3は適切です。
4.→犯罪被害者のカウンセリングで得られた犯人に関する情報も公認心理師が得た秘密なので、正当な理由がなく警察官に伝えてはなりません。警察官に伝える場合は、原則としてクライエントに同意を得てから警察官に伝えます(正当な理由がある場合も、できるだけクライエントに同意を得てから警察官に伝えます)。よって、4は適切です。
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02
2.これが正解です。不適切です。
全職種が守秘義務を有していても、本人の同意を得る必要があります。
3. この説明は正しいです。
4. この説明は正しいです。
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