公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問56
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問題
公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
保護観察制度について、正しいものを2つ選べ。
- 保護観察の特別遵守事項は変更されることがある。
- 刑事施設からの仮釈放の許可は保護観察所長の決定による。
- 保護観察処分に付された少年は少年院送致になることはない。
- 保護観察中に転居する場合、同一都道府県内であれば保護観察所長に届け出る必要はない。
- 少年院仮退院者の保護観察を継続する必要がなくなった場合、地方更生保護委員会が退院を検討する。
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この過去問の解説 (3件)
01
保護観察制度とは、犯罪者や非行少年が、社会の中で改善・更生するように、保護観察官や保護司による指導と支援を行う処分のことです。
1について、遵守事項は保護観察対象者に課されるもので、対象者全員に課される一般遵守事項と、個々人の問題性に合わせて課される特別遵守事項の2種類あり、後者は変更されることがあるので、1は正しいです。
2は、仮釈放は刑務所長の決定によります。
3は、再び非行を犯す可能性が高い場合は少年院に送致され、矯正教育が行われることになります。
4は、保護観察中の転居は保護観察所長の許可が必要です。
5は正しいです。
なお、地方更生保護委員会の決定に不服がある場合は、中央更生保護審査会に審査請求することが出来ます。
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02
正解は1と5です。
保護観察制度とは、犯罪をおかした非行少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及び保護司による指導と支援を行うものです。
1.→保護観察の特別遵守事項(事件の内容や経緯等を踏まえた個別のルール)は適宜変更することができます。よって、1は正しいです。
2.→刑事事件の仮釈放の許可は、刑事施設の長が判断します。よって、2は誤りです。
3.→保護観察処分に付された少年は、遵守事項違反の程度が重く、保護観察による指導監督だけでは改善更生を図れないという場合、少年院送致になることもあり得ます。よって、3は誤りです。
4.→更生保護法第50条3 「保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること」、4 「保護観察に付されたときに保護観察所の長に届け出た住居又は転居をすることについて保護観察所の長から許可を受けた住居に居住すること」と、保護観察を受けるにあたって、 どこで生活するのかを定め、保護観察所の長に届出るよう定められています。よって、4は誤りです。
5.→少年院の仮退院者の退院の許可に関する権限を持った合議機関は、地方更生保護委員会です。よって、5は正しいです。
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03
以下に解説します。
正しいです。
保護観察の特別遵守事項は、被保護者の状況や必要に応じて変更されることがあります。保護観察所長や裁判所が、被保護者の状況に応じて適切な指示を行うことがあります。
正しいです。
少年院からの仮退院者の保護観察を継続する必要がなくなった場合、地方更生保護委員会がその判断を行います。保護観察の適用やその解除についての最終的な決定は、地方更生保護委員会が担当します。
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