公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問57

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問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

医療法に規定されている内容について、正しいものを2つ選べ。
  • 50床以上の病床を有する医療機関を病院という。
  • 都道府県は医療提供体制の確保を図るための計画を定める。
  • 病床の種類は、一般病床、療養病床及び精神病床の3種類である。
  • 医療事故とは、医療に起因する又は起因すると疑われる、予期しなかった死亡又は死産をいう。
  • 医療事故が発生した場合、直ちに調査を行い、事故に関与した医療従事者は調査結果を医療事故・調査支援センターに報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

医療法に関する問題です。

まず、20床以上の病床を有する医療機関を病院と言いますから1は誤りです。

病床の種類も、一般病床、療養病床、精神病床に加え、感染症病床、結核病床がありますから3も誤りです。

5については、医療事故・調査支援センターへの報告義務が生じるのは、医療従事者ではなく医療機関の管理者です(改正医療法第6条10の第1項)。

2と4は記述通りです。

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02

正解は、2と4です。

1.→医療法第1条の5に、「病院とは、20床以上の患者を入院させる施設を有するものをいう」と規定されています。よって、1は誤りです。

2.→医療法(第30条)にもとづき、各都道府県が、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るため、医療計画を作成することになっています。よって、2は正しいです。

3.→病床の種類は、一般病床、療養病床、精神病床、結核病床、感染症病床の5つがあります。よって、3は誤りです。

4.→医療法第6条の10で、医療事故について、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、 当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものをいう」と定められています。よって、4は正しいです。

5.→医療事故が発生した場合、直ちに調査を行い、病院の管理者が調査結果を医療事故・調査支援センターに報告しなければなりません。事故に関与した医療従事者が報告するのではありませんので、5は誤りです。

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03

以下に解説します。

選択肢1. 50床以上の病床を有する医療機関を病院という。

医療法により、20床以上の病床を持つ医療機関は「病院」として分類されます。一方、20床未満の医療機関は「診療所」となります。

選択肢2. 都道府県は医療提供体制の確保を図るための計画を定める。

正しいです。

医療法により、都道府県は地域の医療提供体制を確保するための計画(医療計画)を策定する義務があります。これにより、地域ごとの医療資源の適切な配分や医療機関の整備が行われます。

選択肢3. 病床の種類は、一般病床、療養病床及び精神病床の3種類である。

医療法における病床の種類には、一般病床、療養病床、精神病床、そして結核病床、感染症病床なども含まれるため、この記述は正確ではありません。

選択肢4. 医療事故とは、医療に起因する又は起因すると疑われる、予期しなかった死亡又は死産をいう。

正しいです。

医療事故の定義は、医療行為に関連する予期しない結果や障害を指すものです。

選択肢5. 医療事故が発生した場合、直ちに調査を行い、事故に関与した医療従事者は調査結果を医療事故・調査支援センターに報告しなければならない。

医療事故が発生した場合には、医療機関内での調査が行われ、その結果が医療事故・調査支援センターに報告されることがありますが、必ずしも全ての医療従事者が直ちに報告しなければならないわけではありません。

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