公認心理師の過去問 第1回(2018年) 午前 問58
この過去問の解説 (2件)
正解は以下のとおりです。
措置入院を含むどの入院形態でも、手紙の制限はできません(例外的に、郵送されてきたものに刃物や薬物など有害・危険なものなどが入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます)。よって、誤りです。
任意入院の際は、精神保健指定医以外の医師の診察でも、診察を受けて入院が必要だということになり、告知がなされ、患者本人による書面での同意が得られるという一連の手続きがなされれば入院させることができます。よって、正しいです。
患者を隔離する際は、精神保健指定医が12時間以内に診察しなければなりません。よって、正しいです。
「隔離を行っている閉鎖的環境の部屋に更に患者を入室させることはあってはならないものとする。また、既に患者が入室している部屋に隔離のため他の患者を入室させることはあってはならないものとする。」
(「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1より引用)
よって、誤りです。
どんな理由で身体的拘束する場合でも、その理由をカルテに明記し、いつから隔離を始めたのか、その際に告知を行ったか、いつ解除にしたのか、等を精神保健指定医がしっかりと記載しなくてはなりません。よって、正しいです。
精神保健福祉法の理解を問う問題です。
治療や保護のために必要な場合を除き、手紙の発信は制限されませんので不適切です。
記述通りです。
記述通りです。
補足すると、12時間以内の隔離であれば指定医の診察は不要ですが、あくまで例外的措置であることを押さえておきましょう。
隔離は自傷他害の危険性への介入ですから、複数の患者を隔離することは全く得策と言えませんので不適切です。
記述通りです。
※本問については、元々は正しいものを2つ選ぶ問題でしたが、「複数の選択肢を正解とする」と、厚労省より発表がありました。そのため、以上3つの組み合わせであればいずれも正解です。
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