公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午前 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>に基づく処遇について、正しいものを3つ選べ。
  • 措置入院では手紙の発信が制限される。
  • 任意入院の際は精神保健指定医の診察を要しない。
  • 患者を隔離する際は精神保健指定医の診察を要する。
  • 治療上の理由があれば、複数の患者を同じ病室に隔離することができる。
  • 身体的拘束を行った場合は、身体的拘束を行った旨、身体的拘束の理由、開始と解除の日時などを精神保健指定医が診療録に記載する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は以下のとおりです。

選択肢1. 措置入院では手紙の発信が制限される。

措置入院を含むどの入院形態でも、手紙の制限はできません(例外的に、郵送されてきたものに刃物や薬物など有害・危険なものなどが入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます)。よって、誤りです。

選択肢2. 任意入院の際は精神保健指定医の診察を要しない。

任意入院の際は、精神保健指定医以外の医師の診察でも、診察を受けて入院が必要だということになり、告知がなされ、患者本人による書面での同意が得られるという一連の手続きがなされれば入院させることができます。よって、正しいです。

選択肢3. 患者を隔離する際は精神保健指定医の診察を要する。

患者を隔離する際は、精神保健指定医が12時間以内に診察しなければなりません。よって、正しいです。

選択肢4. 治療上の理由があれば、複数の患者を同じ病室に隔離することができる。

「隔離を行っている閉鎖的環境の部屋に更に患者を入室させることはあってはならないものとする。また、既に患者が入室している部屋に隔離のため他の患者を入室させることはあってはならないものとする。」

(「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1より引用)

よって、誤りです。

選択肢5. 身体的拘束を行った場合は、身体的拘束を行った旨、身体的拘束の理由、開始と解除の日時などを精神保健指定医が診療録に記載する。

どんな理由で身体的拘束する場合でも、その理由をカルテに明記し、いつから隔離を始めたのか、その際に告知を行ったか、いつ解除にしたのか、等を精神保健指定医がしっかりと記載しなくてはなりません。よって、正しいです。

参考になった数94

02

精神保健福祉法の理解を問う問題です。

選択肢1. 措置入院では手紙の発信が制限される。

治療や保護のために必要な場合を除き、手紙の発信は制限されませんので不適切です。

選択肢2. 任意入院の際は精神保健指定医の診察を要しない。

記述通りです。

選択肢3. 患者を隔離する際は精神保健指定医の診察を要する。

記述通りです。

補足すると、12時間以内の隔離であれば指定医の診察は不要ですが、あくまで例外的措置であることを押さえておきましょう。

選択肢4. 治療上の理由があれば、複数の患者を同じ病室に隔離することができる。

隔離は自傷他害の危険性への介入ですから、複数の患者を隔離することは全く得策と言えませんので不適切です。

選択肢5. 身体的拘束を行った場合は、身体的拘束を行った旨、身体的拘束の理由、開始と解除の日時などを精神保健指定医が診療録に記載する。

記述通りです。

まとめ

※本問については、元々は正しいものを2つ選ぶ問題でしたが、「複数の選択肢を正解とする」と、厚労省より発表がありました。そのため、以上3つの組み合わせであればいずれも正解です。

参考になった数50

03

以下に解説します。

選択肢2. 任意入院の際は精神保健指定医の診察を要しない。

正しいです。

任意入院の場合は本人の意思入院のため、精神保健指定医以外の診察でも構いません。

選択肢3. 患者を隔離する際は精神保健指定医の診察を要する。

正しいです。

患者を隔離する場合には、精神保健指定医による12時間以内の診察が必要です。隔離措置は適切な診察と判断に基づいて行われる必要があります。

選択肢5. 身体的拘束を行った場合は、身体的拘束を行った旨、身体的拘束の理由、開始と解除の日時などを精神保健指定医が診療録に記載する。

正しいです。

身体的拘束を行った場合、精神保健指定医はその内容、理由、開始と解除の日時などを診療録に記載する必要があります。これは拘束の適正性を確保し、記録として残すためです。

参考になった数0