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公認心理師の過去問 第1回(2018年) 午前 問60

問題

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33歳の女性A。Aは、3年前にうつ病と診断されて自殺未遂歴がある。1か月前からうつ状態となり、入水しようとしているところを両親が発見し、嫌がるAを精神科外来に連れてきた。両親は入院治療を希望しており、Aも同意したため任意入院となった。入院当日に病棟で公認心理師が面接を開始したところ、「すぐに退院したい」とAから言われた。
このときのAへの対応として、最も適切なものを1つ選べ。
   1 .
主治医との面接が必要であることを伝える。
   2 .
退院には家族の許可が必要であることを伝える。
   3 .
意に反する入院は有益ではないため面接を中断する。
   4 .
Aが希望すれば直ちに退院が可能であることを伝える。
   5 .
外来に通院することを条件に、退院が可能であると伝える。
( 公認心理師試験 第1回(2018年) 午前 問60 )
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この過去問の解説 (2件)

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正解は1です。

1.→公認心理師には、退院の可否を決める権限がありません。また、精神保健福祉法第21条に「精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(任意入院者)から退院の申出があった場合においては、その者を退院させなければならない」(第2項)とあり、原則的には任意入院の患者からの退院の申し出があれば、退院させなくてはなりません。

しかし、「前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる」(第3項)という項目もあります。

さらに、主治医の診察なしでの退院というのはありません。特に、この事例では、直前に入水自殺を図ろうとしているので、主治医に診てもらった上で退院の判断をしていただくことが必要です。よって、1は正しいです。

2.→任意入院の場合は、「患者本人から」退院の申し出があった場合は、原則的には退院させなくてはなりません。家族からの申し出ではありません。よって、2は誤りです。

3.→患者から「退院したい」と言われたからといって、公認心理師が面接を中断する理由にはなりません。また、「意に反する入院は有益ではない」とありますが、入水自殺を図ろうとしていたのですから、入院が意に反するものであったとしても、入院が有益ではなかったとは言えません。安易に退院させることは、再び本人が自殺企図を起こす結果にもなりかねません。よって、3は誤りです。

4.→Aが希望しても、主治医の判断で当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、時間を区切って退院させないこともありえますので、4は誤りです。

5.→「外来に通院することを条件に、退院が可能である」と判断するのは公認心理師ではありません。公認心理師ではなく、あくまで精神保健指定医や主治医の診察や病院の管理者判断で退院の可否が決まりますので、5は誤りです。

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精神科外来→入院という流れから、当然、主治医がいることが想定されます。ですから、公認心理師法第42条第2項、「公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。」に則った対応が求められます。
よって正解は1です。

2は、本問は任意入院ですから退院に際して家族の許可は不要ですし、その他の選択肢は全て心理師の独断による対応となっています。

※本問に限らず、事例問題を解く際は、皆さん自身の経験から正解を選ぶのではなく、客観的な正解を選ぶようにしましょう。具体的には、公認心理師法が1つ大きな指針になると思いますので、主要な条文は覚えておきましょう。

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