公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午後 問97

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問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午後 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

知的障害について、正しいものを1つ選べ。
  • 成人期に発症する場合もある。
  • 療育手帳は法律に規定されていない。
  • 療育手帳は18歳未満に対して発行される。
  • DSM−5では重症度を知能指数<IQ>で定めている。
  • 診断する際に生活全般への適応行動を評価する必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→知的障害は、おおむね18歳までに発症するものであるとされています。
よって選択肢は、誤りです。

2→療育手帳は、都道府県知事が発行するもので、法律にも定義がありません。
よって選択肢は、正しいです。

3→療育手帳には年齢制限は設けられていません。
そのため、18歳以上でも発行されます。
よって選択肢は、誤りです。

4→DSM-5では、知能指数〈IQ〉と日常生活への支障が考慮された重症度が定められています。
よって選択肢は、誤りです。

5→診断の際には、生活全般への適応行動を評価します。
よって選択肢は、誤りです。

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02

知的障害とは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」のことです。これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。

まず、知的障害は発達期に発症しますから1は誤りです。

また、療育手帳に年齢制限はありませんし、DSM−5では、知能指数に加えて日常生活における支障の程度も基準として採用されていますから、3と4も誤りです。同様に、5も誤りです。

2は記述通りで、療育手帳は都道府県知事や政令指定都市の市長が交付するもので、法律で規定されているわけではありません。

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03

以下に解説します。

選択肢2. 療育手帳は法律に規定されていない。

正しいです。

療育手帳は日本において知的障害者を対象に発行される手帳ですが、これは法律に基づくものではなく、地方自治体の規定により発行されています。つまり、療育手帳は法律によるものではなく、地方の行政や福祉機関の運用に基づく制度です。

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