公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午後 問99

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問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午後 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

少年事件の処理手続として、正しいものを1つ選べ。
  • 14歳未満の触法少年であっても重大事件である場合は検察官送致となることがある。
  • 14歳以上で16歳未満の犯罪少年は検察官送致とならない。
  • 16歳以上で故意に人を死亡させた事件の場合は、原則的に検察官送致となる。
  • 18歳未満の犯罪少年であっても重大事件を犯せば死刑になることがある。
  • 事案が軽微で少年法の適用が望ましい事件の場合は、20歳を超えても家庭裁判所で不処分を決定することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:触法少年の場合、検察官送致になることはありません。刑事責任を問われないからです。

2:犯罪少年のうち、死刑や懲役又は禁錮に当たる罪の事件については、刑事処分相当と認められる場合、検察官送致(逆送)となることがあります。

3:記述通りです。

4:18歳未満の犯罪少年であれば、死刑を科すことは出来ません(無期懲役にしなければならない)。18歳以上20歳未満であれば、少年であっても死刑を科されることがあります。

5:事件の重大さを問わず、20歳を超えている場合は家庭裁判所で不処分を決定することは出来ず、検察庁送致となります。

以上により、正解は3です。

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02

正解は3です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→14歳未満の触法少年は、刑事責任を問われません。
そのため、検察官送致になることはありません。
よって選択肢は、誤りです。

2→14歳以上で16歳未満の犯罪少年は、原則、家庭裁判所へ送致されます。
そして、刑事処分相当と判断されれば、検察官送致となります。
よって選択肢は、誤りです。

3→16歳以上で故意に人を死亡させた場合、原則、逆送制度が適応され、検察官送致となります。
よって選択肢は、正しいです。

4→少年法第51条
「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。」と記載があります。
つまり、18歳未満であれば、死刑を科すことができません。
よって選択肢は、誤りです。

5→少年法第19条
「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と記載があります。
つまり、20歳以上であれば、検察庁送致となります。
よって選択肢は、誤りです。

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03

以下に解説します。

選択肢3. 16歳以上で故意に人を死亡させた事件の場合は、原則的に検察官送致となる。

正しいです。

日本の少年法では、16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合、原則として検察官送致(つまり、通常の刑事手続きが行われる)となります。これは、重大な犯罪に対する厳正な対応を求めるための規定です。

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