公認心理師の過去問
第1回(2018年)
午後 問135

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問題

公認心理師試験 第1回(2018年) 午後 問135 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、正しいものを2つ選べ。
  • 労働者はストレスチェックの受検義務がある。
  • 精神保健福祉士はストレスチェックの実施者となれる。
  • 全ての事業場でストレスチェックを実施する義務がある。
  • 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的としている。
  • 面接指導は、事業者に高ストレス者であることを知らせずに実施することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、4です。

各選択肢については、以下の通りです。

1→労働者に受験義務はありません。ただし、事業者については、実施義務があります。
よって選択肢の内容は、誤りです。

2→精神保健福祉士も実施者となれます。ただし、所定の研修を受ける必要があります。
よって選択肢の内容は、正しいです。

3→常時50名以上の労働者を雇用する事業場は、実施義務があります。
よって選択肢の内容は、誤りです。

4→ストレスチェック制度の目的は「労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止すること」です。
よって選択肢の内容は、正しいです。

5→労働者が面接指導を申し出る先は事業者です。結果的に、面接指導を受けることは、事業者にストレスチェックの結果を知らせることになります。
よって選択肢の内容は、誤りです。

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02

正答は2と4です。

ストレスチェックは、ストレスに関する質問票に労働者が回答したものを集計・分析し、労働者自身が自分のストレス状態を把握すること、従業員の高ストレスによるメンタルヘルス不調の防止につなげることを目的に実施されています。労働安全衛生法の改正に伴って、一定以上の労働者がいる事業場において実施が義務付けられています。

1 事業者がストレスチェックを実施することが義務付けられています。つまり、ストレスチェックの実施は事業者の義務となりますが、労働者には受検義務はなく、受検を拒否することも可能です。事業者は受検を勧奨することはできますが、強制することはできません。したがって、記述は誤りとなります。

2 ストレスチェックの実施者は、医師や保健師、また厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師が行うと、労働安全衛生規則において規定されています。そのため、記述は正しいです。

3 ストレスチェックは労働者が常時50人以上いる事業場において義務付けられています。したがって、「全ての事業場」という記述は誤りとなります。

4 記述のとおりです。労働者のストレス状況を把握し、必要に応じて職場改善に向けての措置を行うことで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)が主たる目的のひとつとされています。

5 面接指導とは、産業医などの医師が、労働者と面接を行い、心身の状態や勤務状況について確認し、医学的な指導を行うものです。対象となる労働者は、ストレスチェックで高ストレス者であると選定された労働者のうち、面接指導を希望する者とされています。

面接指導を受けるためには、事業者に面接指導を希望する旨を申し出る手続きとなり、その際にストレスチェック結果を事業者に開示する(ことに同意する)必要があります。したがって、記述は誤りとなります。

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03

正解は2、4です。

各選択肢については、以下の通りです。

1.3.2015年から事業者にストレスチェックの実施が義務付けられました。労働者に受検義務はありません。ストレスチェックは、労働者が常時50名以上の全事業所において実施義務が生じます。よって選択肢1と3の内容は誤りです。

2.ストレスチェック実施者として、医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理師が挙げられています。よって選択肢の内容は、正しいです。

4.ストレスチェック制度の目的は、ストレスチェックを行うことによって、高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じることでメンタルヘルス不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することを目指すことです。よって選択肢の内容は、正しいです。

5.労働者が面接指導を申し出る先は事業者です。面接指導が必要か否かの結果通知は事業者には通知されませんが、ストレスチェックの結果、面接指導の必要がある場合は医師が労働者(受検者)に対して、本人の同意のもと事業者に面接指導をする旨の申し出の勧奨を行うこととされています。

よって、結果的に事業者に結果を知らせることになります。以上より、選択肢の内容は誤りです。

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