公認心理師の過去問 第3回(2020年) 午前 問23
この過去問の解説 (2件)
正解は4です。
社会的養護とは、保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことをいいます。
1 上記の通り、保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当ではない児童が対象となっているため、家庭復帰が困難な子どもが対象であると考えられます。よって、選択肢は不適切です。
2 児童福祉施設においても、職員等が当該児童の家族にアウトリーチを行い、家庭復帰をする手助けを行っています。よって、選択肢は不適切です。
3 児童虐待防止法には、「都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとする」との条文があります。そのことから都道府県知事又は児童相談所長が治療や支援を行うものと考えられます。よって、選択肢の内容は不適切です。
4 最終的には家族との再統合を目標としているため、家族の状況を理解したうえで肯定的なイメージを持たせる支援は大切です。よって、選択肢は適切です。
5 最終的には家族との再統合を目標としているため、状況に応じて実親との交流も考えられます。よって、選択肢の内容は不適切です。
正答は4です。
児童の社会的養護とは、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を公的機関で保護・養育するとともに、家族への支援を行うことを指します。
そして、家族再統合とは、虐待などの問題によって分離した親子が、再び親子としての関係を築くことができるよう、援助を行うことを言います。
1 親との分離を経験した子どもなど、家庭復帰が困難な子どもも対象となります。よって不適切となります。
2 児童福祉法によると、児童福祉施設を含む関係機関は再統合のために必要な措置を取るよう示されており、「積極的に関与しない」との記述は不適切となります。
3 児童福祉法によると、家庭裁判所から都道府県等、治療や支援を行うよう勧告することができると示されていますが、「家庭裁判所が命令できる」という点において不適切となります。
4 記述の通りです。家族再統合においては、自身のルーツや生い立ちを整理することで、肯定的な自己イメージを持つことができるよう支援する取り組みが重要と考えられています。
5 生活が不安定になることが予想されるなど、控える方が望ましい時期・場合もあると考えられますが、良い距離感を持ちながら交流していくことが家族再統合につながる場合も考えられるため、「原則として控える」という記述は適切であるとは言えません。
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