公認心理師の過去問
第3回(2020年)
午前 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第3回(2020年) 午前 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>について、誤っているものを1つ選べ。
- 裁判官は、精神障害者又はその疑いのある被告人に無罪又は執行猶予刑を言い渡したときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
- 警察官は、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見したときは、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
- 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知ったときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
- 矯正施設の長は、精神障害者又はその疑いのある者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめその収容者の帰住地の都道府県知事に通報しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正答は1です。
1 精神保健福祉法24条によると、「検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならない」と定められています。
まず、通報者は、正しくは裁判官ではなく「検察官」であるため、誤りとなります。
さらに、設問文には「無罪又は執行猶予刑を言い渡したとき」と記述されていますが、正しくは、無罪(裁判にかけられ判決として言い渡される)ではなく、「不起訴処分」(裁判にかけられない処分≠無罪)であり、また、執行猶予(有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に罪を犯さなければ刑罰権を消滅させる制度)の言い渡しをせず「裁判が確定したとき」であり、この部分も誤りとなります。
2 同法23条に、「警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見したときは、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない」と規定されています。
3 同法25条に、「保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知ったときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならない」と規定されています。
4 同法26条に、「矯正施設(刑務所・少年院・少年鑑別所など)の長は、精神障害者又はその疑のある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめその収容者の帰住地の都道府県知事に通報しなければならない」と規定されています。なお、通報する事項としては、本人の帰住地・氏名・性別・生年月日、症状の概要、釈放・退院・退所の年月日、引取人の住所及び氏名となります。
参考になった数93
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
各選択肢については以下の通りです。
1.精神保健福祉法にはそのような記載はありません。通報するのは、裁判官ではなく「検察官」です。よって、1は誤りです。
2.精神保健福祉法第23条に、「警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自信を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない」とあります。よって、選択肢は正しいです。
3.精神保健福祉法第25条に、「保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知ったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない」とあります。よって、選択肢は正しいです。
4.精神保健福祉法第26条に、「矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下に同じ。)の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、左の事項(本人の帰住地、氏名、症状の概要など)を本人の帰住地の都道府県知事に通報しなければならない」とあります。よって、選択肢は正しいです。
参考になった数42
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
第3回(2020年)問題一覧
次の問題(問51)へ