公認心理師の過去問
第3回(2020年)
午後 問107
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問題
公認心理師試験 第3回(2020年) 午後 問107 (訂正依頼・報告はこちら)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>に基づく精神障害者の入院について、正しいものを1つ選べ。
- 応急入院は、市町村長の同意に基づいて行われる。
- 措置入院は、72時間を超えて入院することはできない。
- 措置入院は、2名以上の精神保健指定医による診察を要する。
- 緊急措置入院は、家族等の同意に基づいて緊急になされる入院をいう。
- 医療保護入院は、本人と家族等の双方から書面による意思確認に基づいて行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解:3】
厚労省の資料を参考に見ていきましょう(※)。
1:応急入院は、緊急に入院治療が必要であり、家族等の同意を得ることができない場合に、本人の同意がなくても、精神保健指定医の診察により72時間に限り応急指定病院に入院させる入院形態です。市町村長の同意は必要ありません。
2:措置入院は、精神保健指定医2名が診察し、患者が精神障害者かつ、入院が必要で自傷他害のおそれがある場合に、都道府県知事の権限により強制的に入院させる入院形態です。時間に関する定めはありません。
なお、緊急措置入院の場合は、入院が72時間以内に限定されます。
3:資料には「2名」とあり、「2人以上」とは書かれていませんが、2人“以上”に2名は含まれますので、こちらが正解となります。
4:緊急措置入院は、精神保健指定医1名が診察し、患者が精神障害者かつ、入院が必要で自傷他害のおそれが著しい場合に、都道府県知事の権限により、72時間以内に限り強制的に入院させる入院形態のことです。家族の同意は要件に含まれていません。
5:医療保護入院は、精神保健指定医が診察し、入院が必要と認められた患者について、本人の入院の同意が得られない場合に、家族等のうちいずれかの者の同意による入院形態のことです。
※医療保護入院制度について( https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000115952.pdf ), R3.7.14取得
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02
正解:3
精神保健福祉法に基づく精神障害者の入院の形態は、5つあります。「任意入院」「医療保護入院」「措置入院」「緊急措置入院」「応急入院」です。
1、応急入院とは、緊急に入院が必要とされるが、患者の家族などの同意が得られない場合、精神保健指定医の診察により、72時間を限度に応急入院指定病院に入院させることができる入院形態です。特定医師の診察の場合は12時間に限っての入院となります。
市町村長の同意は必要ありません。
2、措置入院とは、患者本人や周囲の人を傷つける恐れ(自傷他害の恐れ)がある場合、精神保健指定医2名以上が入院の必要性を認めると、都道府県知事(指定都市市長)の権限により入院させることができる形態です。
入院の時間制限はありません。
3、正しいです。
2名以上の精神保健指定医の診察が必要です。
4、緊急措置入院とは、患者本人や周囲の人を傷つける恐れがあり、急を要するが措置入院の手続きが行えない(すぐに対応できる精神保健指定医がいないなど)場合、1名の精神保健指定医の判断で72時間以内の入院させることができる形態です。
家族などの同意は必要ありません。
5、医療保護入院とは、患者本人の同意が得られない場合、本人に代わって家族などの同意により入院させることができる形態です。
本人が自分の意志で入院するのであれば、任意入院となります。
医療保護入院は、精神保健指定医1名が診断した結果、入院が必要とされた場合、家族などの同意をとって行われます。特定医師の診察では、12時間以内の入院が可能です。
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03
正答は3です。
患者の人権を守りながら適正な入院治療を行うための入院形態について、精神保健福祉法で定められている入院形態を正確に理解しておくことが求められています。
精神福祉保健法で定められている入院形態には、以下の5つがあります。
●本人の同意に基づく任意入院
●自傷・他害のおそれがある患者を、都道府県知事の権限により、精神保健指定医2名の診察により入院させる措置入院
●とくに症状が著しく急を要する場合に、指定医1名の診察により72時間まで入院させる緊急措置入院
●本人の同意が得られず、自傷・他害のおそれがないと指定医が診察し、家族等の同意のうえ行われる医療保護入院
●医療保護入院と同程度の症状と指定医が診察し、家族等の同意がすぐに得られない場合に、72時間まで入院させる応急入院
1.応急入院は、入院措置の権限は精神病院の管理者にあります。
入院施設は、応急入院指定病院です。
2.72時間を超えて入院することができないのは、緊急措置入院です。
措置入院ではありませんので、誤りです。
3.記述の通りです。
4.緊急措置入院は、本人と家族の同意は不要です。
入院措置の権限は、都道府県知事にあります。
5.医療保護入院は、家族等のうち、いずれかの者の同意が必要です。
「家族等」とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、または保佐人のことを指します。
該当者がいない場合は、市町村長が同意の判断を行います。
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