公認心理師の過去問
第3回(2020年)
午後 問108

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問題

公認心理師試験 第3回(2020年) 午後 問108 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づく年次有給休暇について、正しいものを1つ選べ。
  • 雇入れの日から3か月間継続勤務した労働者に対して付与される。
  • 原則として、法定休日を除き連続して4日間以上の年次有給休暇の取得は認められていない。
  • 週所定労働日数及び週所定労働時間によって、付与される年次有給休暇の日数が異なる場合がある。
  • パートタイム労働者への年次有給休暇の付与は、法による定めはなく、各事業者の方針によって決定される。
  • 事業の正常な運営が妨げられる場合においても、労働者は希望した日に年次有給休暇を取得することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解:3】

年次有給休暇は、労働基準法第39条で認められた権利です。

労働者は、年次有給休暇を行使することで、賃金が支払われる休暇を取得することができます。

雇入れの日から6ヶ月時点で全労働日の8割以上出勤した場合に10日間付与され、その後は1年ごとに付与されることになっています。

1:上記より、誤りです。

2:年次有給休暇の取得は労働者の権利なので、雇用者による制限は基本的に認められません。

3:正しい記述です。例えば、週所定労働日数が4日の場合は6か月時点で7日の年次有給休暇が付与されますが、週所定労働日数が3日の場合は5日しか付与されません。

4:労働基準法第39条によれば、正社員やパートタイム労働者などの区別なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して年次有給休暇を与えなければならないとされています。

5:選択肢2にある通り、年次有給休暇に雇用者が制限を与えることは原則できませんが、例外があります。選択肢5の内容がそれで、「時季変更権」と呼ばれています。労働基準法第39条第5項に定められており、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とあります。

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02

正解:3

労働基準法 39条に年次有給休暇に関する規定が定められています。

1、年次有給休暇は、継続して6か月間、全勤務日のうち8割以上勤務した労働者に与えられます。

2、連続して4日以上の有給休暇を取得することは可能です。最低10日は年次有給休暇が与えられますが、休暇の取り方は1日ずつでも継続でも構いません。

3、正しいです。

所定労働時間とは、契約などで決められた労働時間のことです。

パート、アルバイトなどでは、週所定労働日数、週所定労働時間(1週間に働く日数や時間)が異なると、その勤務日数などによって、付与される有給休暇の日数も異なります。週に5日以上、あるいは30時間以上働いていれば、正社員と同様に年10日以上の有給休暇が与えられます。

4、3で解説したとおり、法によって、週所定労働日数ごとに与えられる有給休暇の日数が決められています。

5、事業の正常な運営が妨げられる場合は、希望日に有給休暇を取得できない可能性があります。

多くの労働者が同じ日に有給を取得すると、事業が運営できなくなります。このような場合、別の日に休暇を変更するよう求めることができます(時季変更権)。

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03

正答は3です。

労働基準法についての理解が問われています。

労働基準法第39条では、年次有給休暇について定められています。

1.年次有給休暇は、雇い入れの日から「6か月」継続勤務した労働者に対して付与されます。

「3か月」ではありませんので、誤りです。

2.原則として、連続して4日以上の年次有給休暇の取得は可能です。

年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まります。

ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利が認められています。これを「時季変更権」といいます。

時季変更権が認められるのは、例えば、“同じ日に多くの労働者が休暇指定した場合”であって、単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。

3.記述の通りです。

4.パートタイム労働者について、週所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者への年次有給休暇付与日数は、法律によって定められています。

5.2の解説の通りです。

使用者には、時季変更権が認められています。

(参考)年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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