公認心理師の過去問 第3回(2020年) 午後 問122
この過去問の解説 (3件)
【正解:4】
学校教育法施行規則は、こちらの資料(※)をご参照ください。
本問は、小学校及び中学校の“いずれにも”設置されていないものを選ぶ問題ですので、“いずれかに”設置されているものを除外すれば良いわけですね。
1:資料の第44条1項に、“小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。”とあります。
2:選択肢1の解説をご参照ください。
3:第45条1項に“小学校においては、保健主事を置くものとする。”とあります。
5:第71条1項に、“中学校には、進路指導主事を置くものとする。”とあります。
以上より、正解は4となります。
※学校教育法施行規則
正解:4
学校教育法は、学校の設備、職員の資格、教育課程などについて定めています。
1、「小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする」とあります。
2、「小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする」とあります。
3、「小学校には、保健主事を置くものとする」とあります。
4、規定されていません。
教育相談主任については定めがありません。
5、「中学校には、進路指導主事を置くものとする」とあります。
上記の他に設置するように求められているものとして、中学校の生徒指導主事があります。
正解は4です。
学校教育法施行規則第44条から第46条に小学校の職員の設置義務について書かれており、同規則第71条に中学校のみの職員の設置義務について書かれています。
1.→学年主任は、学校教育法施行規則第44条に「置くものとする」と書かれているため、小学校には必ず置かなくてはならない職員です。
2.→教務主任は、学校教育法施行規則第44条に「置くものとする」と書かれているため、小学校には必ず置かなくてはならない職員です。
3.→保健主事は、学校教育法施行規則第45条に「置くものとする」と書かれているため、小学校には必ず置かなくてはならない職員です。
4.→教育相談主任については、学校教育法施行規則には必ず置かなくてはならないという定めはありません。
5.→進路指導主事は、学校教育法施行規則第71条に「置くものとする」と書かれているため、中学校には必ず置かなくてはならない職員です。
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