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公認心理師の過去問 第3回(2020年) 午後 問143

問題

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20代の男性A、会社員。Aは、300名の従業員が在籍する事業所に勤務している。Aは、うつ病の診断により、3か月前から休職している。現在は主治医との診察のほかに、勤務先の企業が契約している外部のメンタルヘルス相談機関において、公認心理師Bとのカウンセリングを継続している。抑うつ気分は軽快し、睡眠リズムや食欲等も改善している。直近3週間の生活リズムを記載した表によれば、平日は職場近くの図書館で新聞や仕事に関連する図書を読む日課を続けている。職場復帰に向けた意欲も高まっており、主治医は職場復帰に賛同している。
次にBが行うこととして、最も適切なものを1つ選べ。
   1 .
傷病手当金の制度や手続について、Aに説明する。
   2 .
Aの診断名と病状について、管理監督者に報告する。
   3 .
職場復帰の意向について管理監督者に伝えるよう、Aに提案する。
   4 .
職場復帰に関する意見書を作成し、Aを通して管理監督者に提出する。
   5 .
Aの主治医と相談しながら職場復帰支援プランを作成し、産業医に提出する。
( 公認心理師試験 第3回(2020年) 午後 問143 )
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この過去問の解説 (3件)

40

【正解:3】

職場復帰に関する問題です。

本問は、“心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~”(※)を参考に見ていきましょう。

こちらの資料によると、休職者の職場復帰は5つの段階から成っており、各段階は以下の通りです。

第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア

第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断

第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

第4ステップ:最終的な職場復帰の決定

第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ

本問の場合は主治医のGOサインが出ていることから、第2ステップに該当すると考えられます。

そしてこの場合、次に行うべきことは、休業中の労働者から事業者に対し、職場復帰の意向を伝えることですから、それに当てはまる選択肢3が正解となります。

1:これは、第1ステップ“病気休業開始及び休業中のケア”に該当する対応です。

2:こちらも第1ステップに該当する対応と考えられます。

4:職場復帰の意見書は、第4ステップで作成されるものです。

5:職場復帰支援プランは、第3ステップで作成されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf (R3.7.30取得)

付箋メモを残すことが出来ます。
33

正解:3

復職支援の流れを確認する問題です。

厚生労働省の「復職支援の手引き」によると、次のようになります。

ステップ1 「病気休業開始 及び 休業中のケア」

 労働者が主治医に診断書を書いてもらい、管理監督者に提出します。人事労務管理者は、休業者に必要な事務手続きや職場復帰の手順を説明し、情報提供を行います。

ステップ2 「主治医による職場復帰可能の判断」

 労働者が事業者に復職の意志を伝えると、事業者は労働者に主治医による職場復帰可能であるという診断書の提出を求めます。その上で、産業医は復帰後に労働者が遂行する業務内容について、検討します。

ステップ3 「職場復帰の可否の判断 及び 職場復帰支援プランの作成」

 産業保健スタッフや管理監督者、労働者で、職場に復帰するための具体的なプランを検討します。

ステップ4 「最終的な職場復帰の決定」

 事業者が、職場復帰の決定をします。

ステップ5 「職場復帰後のフォローアップ」

 管理監督者は産業保健スタッフとともに、労働者の職場復帰のフォローアップをします。

1、傷病手当金は、病気やケガで休業している間の生活保障のお金ですから、休業を開始するときに説明します(ステップ1)。

2、上記のステップ2にあたりますので、主治医が行います。公認心理師が病状等を報告するとしても、主治医の診断書は必要です。

3、適切です。

まず復職の意志を、労働者から管理監督者に伝える必要があります(ステップ1)。

4、意見書を作成するのは主治医であり、ステップ3で業務内容、業務時間などについて、具体的な復帰プランを検討するためと考えます。

5、職場復帰支援プランとのことですから、ステップ3にあたります。

13

正解は3です。

厚生労働省の「改訂心の健康問題により休業した労働者の職場復帰手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf)によると、

職場復帰支援の流れは以下の4ステップとされています。

 ステップ1「病気休業の開始及び休業中のケア」

 ステップ2「主治医による職場復帰可能の判断」

 ステップ3「職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成」

 ステップ4「最終的な職場復帰の決定」

現在のAの状態としては、「抑うつ状態は軽快し、睡眠リズムや食欲等も改善している」「直近3週間の生活リズムを記載した表によれば、平日は職場近くの図書館で新聞や仕事に関連する図書を読む日課を続けている」「職場復帰に向けた意欲も高まっており、主治医は職場復帰に賛同している」という段階なので、ステップ2はクリアしたと言えます。

1.→傷病手当金の制度や手続についてAに説明するのは、ステップ1での対応です。よって、1は適切ではありません。

2.→Aの診断名と病状について、診断名はあくまで医師が説明するものです。管理監督者に対しては、主治医の意見書が必要になってきます。よって、2は不適切です。

3.→ステップ3の「職場復帰の可否の判断」に進むには、「労働者の職場復帰の意思の確認」が必要になります。Aに職場復帰の意向があるのであれば、公認心理師Bから、Aが職場復帰の意向について管理監督者に伝えるよう、Aに提案することは適切です。

4.→.「職場復帰に関する意見書を作成し、Aを通して管理監督者に提出する」とありますが、職場復帰に関する意見書はAを通してではなく、主治医の意見書として提出してもらう必要があります。よって、4は最も適切ではありません。

5.→「Aの主治医と相談しながら職場復帰支援プランを作成し、産業医に提出する」のは、A自身の職場復帰の意思確認や主治医からの意見書を産業医等が検討し、職場復帰の可否を判断した後のことです。よって、5は適切ではありません。

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