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公認心理師の過去問 第3回(2020年) 午後 問144

問題

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35歳の男性A、会社員。Aは、製造業で1,000名以上の従業員が在籍する大規模事業所に勤務している。約3か月前に現在の部署に異動した。1か月ほど前から、疲労感が強く、体調不良を理由に欠勤することが増えた。考えもまとまらない気がするため、健康管理室に来室し、公認心理師Bと面談した。AはBに対して、現在の仕事を続けていく自信がないことや、部下や後輩の指導に難しさを感じていること、疲労感が持続していることなどを話した。前月の時間外労働は約90時間であった。
このときのBの対応として、最も適切なものを1つ選べ。
   1 .
面談内容に基づき、Aに休職を勧告する。
   2 .
Aの上司に連絡して、業務分掌の変更を要請する。
   3 .
医師による面接指導の申出を行うよう、Aに勧める。
   4 .
積極的に傾聴し、あまり仕事のことを気にしないよう、Aに助言する。
   5 .
急性のストレス反応であるため、秘密保持義務を遵守してAの定期的な観察を続ける。
( 公認心理師試験 第3回(2020年) 午後 問144 )
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この過去問の解説 (3件)

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【正解:3】

疲労感や体調不良による欠席、考えのまとまらなさなどを訴えているケースです。「抑うつ状態」を想定することが可能ですね。

また、前月の残業が約90時間と、過労死との関連が強まる80時間を超えている点にも注意が必要です。

1:業務内容について、心理師は口を出せる立場にありません。また、本選択肢は「勧告」という表現を用いていますが、勧告は“法的な強制力まではない私人に対する行政指導の一手段”や、“半ば強制力がある行政機関の参考意見(私人だけでなく人事院勧告など行政機関に対しても出される参考意見)”という意味合いもあります。心理師とAの立場を鑑みると、勧告という表現は不適当ですので、この点からみても1は誤りと言えます。

2:選択肢1と同様の理由で、不適切です。

3:前述の訴えに加え、約90時間と言う残業時間を鑑みると、医師による面接指導は適切な対応と考えられます。

なお、この面接指導ののちに、組織としての対応を決めていくことになるわけですが、そこで選択肢1や2のような対応を行うことは問題ありません。要するに、組織として対応するので、心理師個人でどうこうしてはいけない、ということです。

4:傾聴ももちろん大切ではありますが、より積極的な対応が求められるところです。また、これだけ残業の多い環境で、仕事のことを気にしないようにと言う助言は非現実的と言えます。

5:急性のストレス反応と見立てた場合(それが適切かはともかく)、明らかに今の労働環境と関連しているであろう現状を踏まえれば、定期的な観察をするだけではAの症状は悪化の一途を辿ると予想されます。

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正解:3

Aは、部署異動後に、体調不良、疲労、考えのまとまらなさ、自信のなさを訴えています。

Aは、おそらく抑うつ傾向にあると考えられます。残業が前月は90時間と一応規定内となっていますが、当月の残業時間を減らすことも考える必要があります。

規定によると、残業は月に100時間未満、2か月以上の月平均80時間以内、年720時間以内に抑える必要があります。

1、勧告とは、このケースでは休職するよう説くということになります。公認心理師の立場では、クライエントが自分で選択できるよう援助するため、Aの状況では「提案」や「勧める」方が適切と考えます。また、休職には医師の診断書が必要ですから、どちらにしても、まず医師の診察を勧めることになります。

2、Aの現状が業務分掌によって改善されるのかどうか把握できていません。Aの体調不良は、今の業務分掌によるものか、それ以外のものが原因かは、この段階では不明です。

3、適切です。

抑うつ傾向にあることが推察されますし、残業も多いため、医師との面接は必要と考えます。

4、このケースでは残業時間が規定に近くなっていますし、Aの訴えの内容から、傾聴よりも一歩進んだ介入が必要です。

5、急性ストレス反応は、その原因となるような心的外傷体験によるものですが、Aからのそのような訴えは見られません。

12

正解は3です。

労働安全衛生規制第13条第1項第2号では、従業員数が常時1000人以上の事業場、または500人以上の有害業務を扱う事業場では、法律により専属産業医の選任が義務付けられています。

また、労働基準法第36条では、時間外労働の上限について規定されていますが、労働安全衛生法では月80時間以上の時間外労働をし、疲労のリスクの高い従業員に対して、産業医による面接を行なうことが義務づけられています。

以上のことを踏まえると、「疲労感が持続している」「前月の時間外労働は約90時間」というところから、公認心理師Bの対応として最も適切なのは3になります。

1.→公認心理師Bが面接内容にもとづいてAに休職を勧告するのではなく、まず産業医につなげることが大事です。また、公認心理師は休職を勧告するような立場ではありません。よって、1は不適切です。

2.→Aの状態が、業務分掌の変更で改善するかどうかはわかりません。また、業務分掌の変更を要請するにも、産業医から伝えてもらう必要があります。よって、2は不適切です。

4.→傾聴だけではAの状態は改善しません。また、「気にしないようAに助言する」ということは適切ではありません。よって、4は不適切です。

5.→急性ストレス反応とは、「だれもが経験する心に傷を負うような出来事の後、1か月以内での重度のストレス反応のこと」をいいます。Aが経験している反応は、誰もが経験する心に傷を負うような出来事とはいえません。また、急性ストレス反応の場合、定期的な観察を続けているだけでは対応としては不適切です。よって、5は不適切です。

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