公認心理師 過去問
第4回(2021年)
問30 (午前 問30)

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問題

公認心理師試験 第4回(2021年) 問30(午前 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

特定健康診査と特定保健指導について、正しいものを1つ選べ。
  • 公認心理師は、特定保健指導を行うことができる。
  • 特定健康診査は、介護保険法に基づく制度である。
  • 76歳以上の者は、特定保健指導の対象とならない。
  • 一定の有害な業務に従事する者は、特定保健指導を受けなければならない。
  • 特定健康診査は、要支援状態にある40歳以上の者を対象として実施される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は3です。

1.特定保健指導を行う専門スタッフは、医師、保健師、管理栄養士です。

公認心理師は、特定保健指導を行うことはできません。

2.特定健康診査は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第18条に基づきます。

3.76歳以上の者は、特定保健指導の対象となりません。

4.特定保健指導は、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果が多く期待できる者に対して行われます。

5.特定健康診査は、生活習慣病の予防のために、40歳~74歳の者を対象として実施されます。

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02

「特定健康診査」とは、生活習慣病予防のためのメタボリックシンドロームに着目した健診です。40~74歳の方が対象となります。

「特定保健指導」とは、生活習慣病のリスクが高い方に対して、専門のスタッフが生活習慣を見直すための助言を行うものです。

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 公認心理師は、特定保健指導を行うことができる。

誤りです。

特定保健指導を行うのは、医師、保健師、管理栄養士などです。

公認心理師は含まれません。

選択肢2. 特定健康診査は、介護保険法に基づく制度である。

誤りです。

特定健康診査は、高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保に関する法律)に基づいています。

選択肢3. 76歳以上の者は、特定保健指導の対象とならない。

正答です。

特定保健指導の対象者は、40~74歳(年度途中に75歳になる方も含む)となっています。

選択肢4. 一定の有害な業務に従事する者は、特定保健指導を受けなければならない。

誤りです。

一定の有害な業務に従事する方は、「特殊健康診断」という健康診断を受ける必要があります。一般的な健康診断とは異なる項目のある健康診断を受ける事が義務付けられています。

選択肢5. 特定健康診査は、要支援状態にある40歳以上の者を対象として実施される。

誤りです。

特定健康診査は、40~74歳の被用者保険や国民健康保険の加入者が対象となります。

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03

この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。特定健康診査の目的とその制度全般について問われています。

では、問題を見てみましょう

選択肢1. 公認心理師は、特定保健指導を行うことができる。

特定保健指導は、医師、看護師、管理栄養士が行います。公認心理師は行うことができないため間違いです。

選択肢2. 特定健康診査は、介護保険法に基づく制度である。

特定健康診査は、国民健康保険の加入者などを対象として行われます。介護保険法ではなく、高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保に関する法律)に基づくため、間違いです。

選択肢3. 76歳以上の者は、特定保健指導の対象とならない。

正解です。40歳から74歳までの被保険者、被扶養者が対象となります。

選択肢4. 一定の有害な業務に従事する者は、特定保健指導を受けなければならない。

業務で特定保健指導を受ける対象が決まるわけではないため、間違いです。生活習慣病の発症リスクの高く、指導により改善が予想される方に行われます。

選択肢5. 特定健康診査は、要支援状態にある40歳以上の者を対象として実施される。

特定健康診査は要支援状態の有無にかかわらず、40歳~74歳の被保険者、被扶養者に行われますので、間違いです。

まとめ

特定健康診査は、健康的な生活を過ごすために、導入された制度です。直接公認心理師が対応するわけではありませんが、受けている方々と応対することは多々想定されます。制度全般の流れを理解しておきましょう。

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