公認心理師の過去問 第4回(2021年) 午前 問31
この過去問の解説 (2件)
正答は2です。
医療法 第1条の2によって定められている医療提供施設とは、介護老人保健施設のほか、病院、診療所、調剤を実施する薬局、その他の医療を提供する施設のことです。
1.保健所は、医療提供施設ではありません。
保健所は、地域保健法に基づいて、都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されていて、地域住民の健康を支える中核となっています。
2.介護老人保健施設は、医療提供施設です。
上記の解説のとおりです。
3.市町村保健センターは、医療提供施設ではありません。
市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導、及び健康診査などを行うことを目的としています。
地域保健法に基づき、市町村は市町村保健センターを設置することができます。
4.地域包括支援センターは、医療提供施設ではありません。
地域包括支援センターは、介護保険法に基づき、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的として、設置されます。
5.産業保健総合支援センターは、医療提供施設ではありません。
産業保健総合支援センターは、独立行政法人労働者健康安全機構が、産業医、産業看護職など産業保健関係者を支援することを目的として設置しています。
また、事業主に対して、職場の健康管理への啓発を行っています。
産業保健総合支援センターは、全国の都道府県に設置されています。
正答は「 介護老人保健施設」です。
保健所は公衆衛生に関する施設であり、医療法においては医療提供施設とはされていません。
介護老人保健施設は医療法において規定された医療提供施設の一部です。
主に高齢者の介護と医療が提供される施設です。
保健センターは公衆衛生活動を担当する機関であり、医療法においては医療提供施設とはされていません。
地域包括支援センターは高齢者や障害者などに対する支援を行う施設であり、医療法においては医療提供施設とはされていません。
産業保健総合支援センターは労働者の健康管理や労働災害の予防に関する支援を行う機関であり、医療法においては医療提供施設とはされていません。
医療法で規定されている医療提供施設について施設名称を覚えておきましょう。
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