公認心理師 過去問
第4回(2021年)
問58 (午前 問58)

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問題

公認心理師試験 第4回(2021年) 問58(午前 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

治療と仕事の両立支援について、適切なものを2つ選べ。
  • 仕事の繁忙などが理由となる場合には、就業上の措置や配慮は不要である。
  • 労働者の個別の特性よりも、疾病の特性に応じた配慮を行う体制を整える。
  • 事業場における基本方針や具体的な対応方法などは、全ての労働者に周知する。
  • 労働者本人からの支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことを基本とする。
  • 労働者が通常勤務に復帰した後に同じ疾病が再発した場合には、両立支援の対象から除外する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は34です。

厚生労働省の事業場における治療と仕事の 両立支援のためのガイドラインを参考にしましょう。

1.→✖

[□3(1)安全と健康の確保]では、就業の前提を適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行うこととしています。さらに「仕事の繁忙等を理由に必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあってはならないこと。」と明記されています。

2.→✖

[□3(5)個別事例の特性に応じた配慮]では、症状や治療方法などは個人ごとに大きく異なるため、個別事例の特性に応じた配慮が必要であると記されています。

3.→〇

[□4(1)事業者による基本方針等の表明と労働者への周知]では、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事業者として、基本方針や具体的な対応方法等を、全ての労働者に周知するとしています。

4.→〇

[□3(3)労働者本人の申出]では、私傷病である疾病に関わるものであることから、労働者本人から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本と記されています。

5.→✖

[□6(3)疾病が再発した場合の対応]では、再発した際は両立支援が重要であるとされています。あらかじめ疾病が再発することも念頭に置き、再発した際には状況に合わせて改めて検討することが重要と記されています。

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02

厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」からの問題です。

選択肢1. 仕事の繁忙などが理由となる場合には、就業上の措置や配慮は不要である。

留意事項として「仕事の繁忙等を理由に必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあってはならない」と記載があり、誤りです。

選択肢2. 労働者の個別の特性よりも、疾病の特性に応じた配慮を行う体制を整える。

留意事項の一つとして、「個別事例の特性に応じた配慮が必要」とあり、誤りです。

選択肢3. 事業場における基本方針や具体的な対応方法などは、全ての労働者に周知する。

環境整備の一つとして、事業者は「治療と仕事の両立支援に取り組むに当たっての基本方針や具体的な対応方法等の事業場内ルールを作成し、全ての労働者に周知する」とあり、正しいです。

選択肢4. 労働者本人からの支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことを基本とする。

留意事項の一つとして、「私傷病である疾病に関わるものであることから、労働者本人から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本」とあり、正しいです。

選択肢5. 労働者が通常勤務に復帰した後に同じ疾病が再発した場合には、両立支援の対象から除外する。

特殊な場合の対応について、「労働者が通常勤務に復帰した後に、同じ疾病が再発した場合の両立支援も重要である」と記載があり、誤りです。

参考になった数6

03

この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。

治療をしながら仕事を続けるための方策として、厚生労働省より、事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインが示されています。その内容について問われています。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 仕事の繁忙などが理由となる場合には、就業上の措置や配慮は不要である。

時間的制約を含め、労働者の業務遂行能力などを踏まえた商業上の措置は必要ですので、間違いです。

選択肢2. 労働者の個別の特性よりも、疾病の特性に応じた配慮を行う体制を整える。

労働者の個別的特性に応じた対応を行うよう述べられていますので、間違いです。

選択肢3. 事業場における基本方針や具体的な対応方法などは、全ての労働者に周知する。

正解です。

個人情報保護の観点から、疾病や治療に関する情報は、健康診断等で得られる情報以外の情報において、本人の同意を得ず取得することは避けるべきですが、労働者が治療しながら就業するための配慮事項等の具体的な対応方法は、周知すべきです。

選択肢4. 労働者本人からの支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことを基本とする。

正解です。

労働者の申し出に基づき対応することが基本姿勢であり、労働者本人にも適切な治療や療養をする義務も発生しています。

選択肢5. 労働者が通常勤務に復帰した後に同じ疾病が再発した場合には、両立支援の対象から除外する。

回数制限はありませんので、間違いです。

まとめ

事業者だけでなく、医療機関にも治療をしながら就労するためになずべきことの提言があります。

事業者、労働者、医療機関それぞれの役割について、関わり方も含めて整理して覚えておきましょう。

 

治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイト

治療と仕事の両立ナビ

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/guideline/

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