公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午前 問65
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
中学2年の担任教師A。Aは、中学校でスクールカウンセリングを担当している公認心理師に次のように相談した。クラスの女子生徒Bが「誰にも言わないでください」と前置きし、「小学校6年生になったころから、母親が夜仕事に出ていくと継父が夜中に布団に入ってくる。夜になるとまた来るのではないかと恐ろしくて眠れない」と話した。Aは性的虐待の可能性が高いと思うが、Bに詳しく聞いていないため確証が得られていない。今後、担任教師としてどのように対応すべきか助言してほしいという。
Aに対する公認心理師の助言として、最も適切なものを1つ選べ。
Aに対する公認心理師の助言として、最も適切なものを1つ選べ。
- 母親に電話して事実を確認する。
- Aが中心となって、この問題に取り組む。
- 虐待の可能性があることを、児童相談所に通告する。
- 安心して話していいとBに伝えて、話してくるまで待つ。
- 秘密は必ず守るとBに伝え、これまでの経緯と現状を詳しく尋ねる。
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この過去問の解説 (2件)
01
担任教師に対する公認心理師の助言に関する問題です。
母親に電話して事実を確認するよう助言することは適切ではありません。
「継父が布団に入ってくる」という発言から、性的虐待の可能性が高いです。
児童相談所等への通告が優先されます。
担任教師Aが中心となって、この問題に取り組むよう助言をすることは適切ではありません。
虐待の疑いを見つけた時点で、通告する義務があります。
児童相談所等への通告とともに、チーム学校として対応することが必要です。
虐待の可能性があることを、児童相談所に通告するよう助言することが正しいです。
2000年に施行された児童虐待防止法では、児童虐待の定義や通告義務などについて定められています。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法) 第6条において、
「福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」と定められています。
安心して話していいと B に伝えて、話してくるまで待つよう助言することは適切とはいえません。
虐待の可能性が見つかった時点で通告が必要であり、Bが話してくるのを待っている状況ではありません。
Bが他の誰にも言えないようなことを話してくれたと考えられますので、担任教師Aは、Bにとって重要な人物です。
担任教師Aは、Bからの信頼を受け止めつつ、適切に対応し、Bを支えていくことが求められます。
公認心理師として、これらを念頭に置き、担任教師Aに助言をし、支えていくこと必要です。
秘密は必ず守ると B に伝え、これまでの経緯と現状を詳しく尋ねるよう助言することは、適切とはいえません。
虐待の疑いがある時点で通告が必要であり、担任教師Aは、「秘密は必ず守る」とBと約束することはできません。
公認心理師は、担任教師Aに、児童相談所に通告するよう助言することが最も適切です。
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02
正解は3です。
性的虐待にあたります。
1.→×
母親は仕事でいないため事実を知らなかったり、継父のことを容認していたりする可能性も捨てきれません。母親との電話で事実を確認できる可能性は高いとは言えないでしょう。
2.→×
Aさんだけでなく、学校として児童相談所などと連携して取り組む問題です。
3.→○
児童の虐待被害は、虐待疑いの段階でも通報義務が生じます。
4.→×
話してくれるのを待っている間に、取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。
5.→×
通報義務が生じるので、「秘密を必ず守る」と約束することは嘘をつくことになります。
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