公認心理師 過去問
第5回 (2022年)
問3 (午前 問3)

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問題

公認心理師試験 第5回 (2022年) 問3(午前 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的とする施設として、最も適切なものを1つ選べ。
  • 就労移行支援事業所
  • 精神保健福祉センター
  • 障害者職業総合センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 国立障害者リハビリテーションセンター

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この過去問の解説 (3件)

01

障害者の職業生活における自立を図るための設問です。支援内容が似ているため、わかりにくいですが、覚えていくしかありません。

選択肢1. 就労移行支援事業所

誤り。就労移行支援事業所は、厚生労働省が定めた基準に基づいて設置され、障がい者や精神障がいを抱える人が就職や職業訓練などの就労活動を行うための支援を提供する施設です。主な目的は、自立支援と社会参加の促進です。具体的には、就労希望者の職業選択の支援、就労に必要なスキルや技能の習得や向上のための職業訓練、就職先の情報提供や求人紹介、就職後のフォローアップなどを行っています。

選択肢2. 精神保健福祉センター

誤り。精神保健福祉センターは、精神的な病気や障がいを持つ人々のために、地域で精神保健サービスを提供する公的な施設です。精神保健福祉センターでは、カウンセリング、診療、リハビリテーション、就労支援など、様々なサービスを提供しています。具体的には、心理カウンセリング、精神科医による診療、薬物療法、リハビリテーションプログラム、日中活動支援、就労移行支援などがあります。

選択肢3. 障害者職業総合センター

誤り。障害者職業総合センターは、障がい者が就労するための支援を行う公的な施設です。障がい者の雇用促進や自立支援を目的としており、個別の相談や職業訓練、就労支援などを提供しています。具体的には、障がいの種類や程度に合わせた職業訓練、求人情報の提供、就労に必要な補助具や設備の貸し出し、就職後のフォローアップ支援などがあります。また、就労に関する相談やカウンセリング、ワークショップやセミナーなどのイベントも開催されています。

選択肢4. 障害者就業・生活支援センター

正解。障害者就業・生活支援センターは国や自治体が設置し、障がいを持つ人々が就労や日常生活を行うために必要な支援を提供する施設です。主に、障がい者が社会で自立した生活を送るための支援を行っています。具体的には、就労支援、生活支援、相談支援、法律相談などがあります。

選択肢5. 国立障害者リハビリテーションセンター

誤り。国立障害者リハビリテーションセンターは、障がい者が社会生活を送る上で必要なリハビリテーションを提供する国立の施設です。障がいの種類や程度に応じたリハビリテーションプログラムを提供し、障がい者がより自立した生活を送るための支援を行っています。

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02

ポイントは

①雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携

②障害者の身近な地域における支援

③障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的

の3つの条件を含む施設を選択することです。

選択肢1. 就労移行支援事業所

×:厚生労働省のホームページによると、就労移行支援事業所では、就労に必要な訓練・適性に合った職場探し・就労後の職場定着のための支援などを受けることができます。

対象者は、通常の事業所に雇用されており、支援を一時的に必要とする障害者であり、基本的に24ヶ月内で利用期間を設定します。また、通所によるサービスを原則としています。

 

★就労移行の支援が主となる施設であるため、不正解です。

選択肢2. 精神保健福祉センター

×:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第6条によると、精神保健福祉センターは「精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関」です。下線部についての知識の普及や調査研究、複雑な相談や指導を行います。また、市町村に対する技術的な協力や必要な援助を行います。

 

★障害者の雇用の促進や安定に関する業務内容はないため、不正解です(③)。

選択肢3. 障害者職業総合センター

×:「障害者の雇用の促進等に関する法律」第20条によると、障害者職業総合センターは以下の業務を行います。

・職業リハビリテーションに関する調査・研究

障害者の雇用に関する情報の収集・分析・提供

障害者職業カウンセラー・職場適応援助者の養成・研修

関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導その他の援助

障害者に対する職業評価・職業準備訓練・職業講習

事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導

事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助

 

★下線部は障害者の雇用の促進や安定に関する業務内容と考えることもできます(③)。しかし、厚生労働省によるとこの施設は職業リハビリテーション関係施設の中核的機関であり、障害者の身近な地域における支援とはいえないため、不正解です(②)。地域障害者職業センターが各都道府県において業務を行います。

 

選択肢4. 障害者就業・生活支援センター

○:厚生労働省の「障害者就業・生活支援センター概要」の資料によると、以下の業務を行います。

・就業に関する相談支援(③)

・それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言(③)

・関係機関との連絡調整(①)

・日常生活・地域生活に関する助言(②)

選択肢5. 国立障害者リハビリテーションセンター

×:国立障害者リハビリテーションセンターのホームページによると、以下のような業務を行います。

・医療・福祉サービスの提供

・新しい技術や機器の開発

・国の政策に資する研究

・専門職の人材育成

・障害に関する国際協力 など

 

★障害者の雇用の促進や安定に関する業務内容はないため、不正解です(③)。

 

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03

設問における「職業生活」「雇用」「就労」という言葉がキーワードとなります。「障害者就業・生活支援センター」とは、障害者の安定した雇用を図ることで、社会的自立を促す施設です。

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