公認心理師 過去問
第5回 (2022年)
問36 (午前 問36)
問題文
身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)で定められている障害種に該当しないものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第5回 (2022年) 問36(午前 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)で定められている障害種に該当しないものを1つ選べ。
- 視覚障害
- 肢体不自由
- 発達性協調運動障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
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この過去問の解説 (3件)
01
身体障害者福祉法施行規則別表第5号で定められている障害は、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由等の身体障害です。
発達障害の一つで、視覚や触覚など統合させながらスムーズに身体を動かすことが苦手で、不器用だったり動作がぎこちないことで生活や学習に支障をきたすものです。
発達障害の一つの症状であって、身体障害ではないので「該当しない」選択肢となります。
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02
この問題の正解は、発達性協調運動障害 です。
各選択肢については以下の通りです。
視覚障害は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定められていて、視力や視野の欠損率について6等級に分かれています。
身体障害者福祉法施行規則別表第5号によると、肢体不自由は上肢体幹下肢の障害や脳病変による運動機能障害について、その程度に応じて7等級に分かれています。
発達性協調運動障害は不可逆の疾患ではなく、身体障害者福祉法に記載されている身体上の障害はすべて永続するものが該当しているため不適です。
身体障害者福祉法施行規則別表第5号によると、聴覚障害はデシベル単位の聴力の程度によって6等級に分かれています。
身体障害者福祉法施行規則別表第5号によると、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害またはその喪失について3級、4級に分類されています。
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03
正答は「発達性協調運動障害」です。
身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)は、障害認定の目安を示すものです。
視覚障害は、その欠損状態によって1級から6級まで等級付けされています。
肢体不自由は「上肢」、「下肢」、「体幹」、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」と細かく分かれて等級付けされています。
発達性協調運動障害とは、身体障害ではなく、発達障害の一種です。
知的障害や視力障害、神経・筋疾患によるものは除き、いわゆる「不器用さ」、「運動音痴」といったものが、日常生活の妨げになる状態になると診断されます。
聴覚障害については、その聴力レベルによって等級付けされ、平衡機能については、その程度が極めて著しいまたは、著しい障害かによって等級付けされます。
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害については、その機能が喪失しているのか、または、著しい障害があるのかによって3級、4級に等級付けされます。
身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)は、その程度によって受けられる福祉サービスが異なったり、障害年金の支給額に差が出たりする、重要な基準になります。
一方で、発達性協調運動障害のように、他の障害に比べて福祉の枠組みがきちんと定まっていない障害を有するクライエントに対して、どういったサポートを受けることができるのかを知っておくことも重要です。
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