公認心理師の過去問
第5回 (2022年)
午前 問41

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問題

公認心理師試験 第5回 (2022年) 午前 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

強制性交(強姦)等罪の犯罪被害者に認められる可能性があるものとして、誤っているものを1つ選べ。
  • 加害者の刑事手続に参加すること
  • 加害者の公判記録の閲覧及び謄写をすること
  • 加害者の刑事裁判結果につき通知を受けること
  • 加害者が少年の場合、加害者の少年審判を傍聴すること
  • 加害者の刑事裁判で証言するときに付添人を付き添わせること

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は刑事手続きにおける被害者の関与についての問題です。具体的には、意見陳述や被害者の参加、裁判の傍聴や記録の閲覧等が挙げられます。ただし、少年審判については基本的に被害者の関与は認められません。少年審判の傍聴が認められるのは殺人と傷害のみで、強制性行については認められていません。

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02

この問題の正解は、加害者が少年の場合、加害者の少年審判を傍聴すること です。

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. 加害者の刑事手続に参加すること

犯罪被害者基本法第十八条には、国等が犯罪被害者が刑事手続きに適切に関与することができるようにするための施策を講じる必要がある旨が記載されています。

選択肢2. 加害者の公判記録の閲覧及び謄写をすること

法務省によると、犯罪被害者から公判記録の閲覧および謄写の申し出があった場合、相当と認められる場合は可能であるとされています。

選択肢3. 加害者の刑事裁判結果につき通知を受けること

法務省の被害者等通知制度実施要領に、被害者等に関与する事件の刑事裁判結果を通知する旨が記載されています。

選択肢4. 加害者が少年の場合、加害者の少年審判を傍聴すること

少年法第二十二条の四によると、少年が故意の犯罪行為により被害者を死傷させたもしくは業務上過失致死傷等の罪に問われている場合のみ傍聴が許可されるとされています。

選択肢5. 加害者の刑事裁判で証言するときに付添人を付き添わせること

刑事訴訟法によると、裁判所が証人に付添人を付き添わせることができる旨が記載されています。

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