公認心理師 過去問
第5回 (2022年)
問41 (午前 問41)
問題文
強制性交(強姦)等罪の犯罪被害者に認められる可能性があるものとして、誤っているものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第5回 (2022年) 問41(午前 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
強制性交(強姦)等罪の犯罪被害者に認められる可能性があるものとして、誤っているものを1つ選べ。
- 加害者の刑事手続に参加すること
- 加害者の公判記録の閲覧及び謄写をすること
- 加害者の刑事裁判結果につき通知を受けること
- 加害者が少年の場合、加害者の少年審判を傍聴すること
- 加害者の刑事裁判で証言するときに付添人を付き添わせること
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は刑事手続きにおける被害者の関与についての問題です。具体的には、意見陳述や被害者の参加、裁判の傍聴や記録の閲覧等が挙げられます。ただし、少年審判については基本的に被害者の関与は認められません。少年審判の傍聴が認められるのは殺人と傷害のみで、強制性行については認められていません。
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02
この問題の正解は、加害者が少年の場合、加害者の少年審判を傍聴すること です。
各選択肢については以下の通りです。
犯罪被害者基本法第十八条には、国等が犯罪被害者が刑事手続きに適切に関与することができるようにするための施策を講じる必要がある旨が記載されています。
法務省によると、犯罪被害者から公判記録の閲覧および謄写の申し出があった場合、相当と認められる場合は可能であるとされています。
法務省の被害者等通知制度実施要領に、被害者等に関与する事件の刑事裁判結果を通知する旨が記載されています。
少年法第二十二条の四によると、少年が故意の犯罪行為により被害者を死傷させたもしくは業務上過失致死傷等の罪に問われている場合のみ傍聴が許可されるとされています。
刑事訴訟法によると、裁判所が証人に付添人を付き添わせることができる旨が記載されています。
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03
誤っているものは「加害者が少年の場合、加害者の少年審判を傍聴すること」です。
正しいです。被害者参加制度と呼ばれるものです。刑事訴訟法316条33項で、裁判所は、あらかじめ決められた罪に係る被害者等から被告事件の手続きへの参加の申し出があるときは手続きへの参加を許すものとするとあり、殺人や強制性交などはその対象となっています。
正しいです。犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律3条において、裁判長は被害者等から公判記録の閲覧及び謄写の申し出があった場合は、閲覧又は謄写をさせることができるとされています。
正しいです。被害者等通知制度実施要領には、刑事裁判の結果や死刑を執行した事実について被害者等に通知するとされています。
誤りです。少年審判の場合、傍聴できる事件は少年法第22条の4第1項において、殺人などの「被害者を傷害した場合にあって、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る」とされています。
正しいです。被害者は証人として法廷での証言を求められることがあります。特に性犯罪の被害者など、証人尋問に不安や恐怖を感じる可能性があることから、その不快感を和らげるために証言の間、付添人が証人に付き添うことが認められています。
司法領域においてはとりわけ根拠となる法律や制度のポイントを抑えておく必要があります。刑事手続きや犯罪加害者の処遇なども併せて抑えることで理解しやすくなります。
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