公認心理師の過去問
第5回 (2022年)
午後 問41

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問題

公認心理師試験 第5回 (2022年) 午後 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として、誤っているものを1つ選べ。
  • 行政機関と事業者における障害を理由とする差別が禁止されている。
  • 国と地方公共団体だけでなく、国民の責務についても定められている。
  • 判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている。
  • 「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として制定されている。
  • 障害の有無によって分け隔てられることなく、共生社会の実現に資することを目的としている。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題の正解は、判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている。 です。

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. 行政機関と事業者における障害を理由とする差別が禁止されている。

第三章の第七条に行政機関における差別の禁止、第八条に事業者における差別の禁止が記載されています。

選択肢2. 国と地方公共団体だけでなく、国民の責務についても定められている。

第一章の第四条には国民の責務についての記載があります。

選択肢3. 判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている。

本選択肢は成年後見制度についての記載で、民法に基づきます。

選択肢4. 「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として制定されている。

本法律は「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として平成25年に成立しました。

選択肢5. 障害の有無によって分け隔てられることなく、共生社会の実現に資することを目的としている。

第一章の第一条に目的として記載されています。

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02

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、障害のある方への差別をなくし、障害の有無に関係なく互いに尊重し合いながら共に生きることを目指す法律です。

この問題では、「判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている」を選択する事が正解です。

選択肢1. 行政機関と事業者における障害を理由とする差別が禁止されている。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として正しいです。

第三章第七条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)、第八条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)に定められています。

選択肢2. 国と地方公共団体だけでなく、国民の責務についても定められている。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として正しいです。

第一章第四条(国民の責務)に定められています。

選択肢3. 判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として不適切です。

後見開始の審判については、民法第七条に定められています。

選択肢4. 「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として制定されている。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として正しいです。

内閣府の説明に「国連の『障害者の権利に関する条約』の締結に向けた国内法制度の整備の一環」とあります。

選択肢5. 障害の有無によって分け隔てられることなく、共生社会の実現に資することを目的としている。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として正しいです。

第一章第一条(目的)に定められています。

まとめ

公認心理師法以外の法律に関わる仕事もありますので、どのような法律があるのか、改正はあるのかなど、資格を取得した後も情報を得るよう努めましょう。

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