公認心理師の過去問 第5回 (2022年) 午後 問41
この過去問の解説 (2件)
この問題の正解は、判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている。 です。
各選択肢については以下の通りです。
第三章の第七条に行政機関における差別の禁止、第八条に事業者における差別の禁止が記載されています。
第一章の第四条には国民の責務についての記載があります。
本選択肢は成年後見制度についての記載で、民法に基づきます。
本法律は「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として平成25年に成立しました。
第一章の第一条に目的として記載されています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、障害のある方への差別をなくし、障害の有無に関係なく互いに尊重し合いながら共に生きることを目指す法律です。
この問題では、「判断能力が不十分な障害者に対する後見開始の審判について定められている」を選択する事が正解です。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として正しいです。
第三章第七条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)、第八条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)に定められています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として正しいです。
第一章第四条(国民の責務)に定められています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として不適切です。
後見開始の審判については、民法第七条に定められています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として正しいです。
内閣府の説明に「国連の『障害者の権利に関する条約』の締結に向けた国内法制度の整備の一環」とあります。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の説明として正しいです。
第一章第一条(目的)に定められています。
公認心理師法以外の法律に関わる仕事もありますので、どのような法律があるのか、改正はあるのかなど、資格を取得した後も情報を得るよう努めましょう。
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