公認心理師の過去問
第6回 (2023年)
午前 問40
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問題
公認心理師試験 第6回 (2023年) 午前 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法が定める、事業場の規模に応じた事業者の義務として、正しいものを1つ選べ。
- 衛生委員会の設置
- 従業員支援プログラムの導入
- ハラスメント相談窓口の設置
- 事業場内の心理相談体制の確立
- 事業場外の精神科医療機関との提携
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法で定められる義務で、事業所の人数によって内容が異なるのは下記のとおりです。
・管理者、責任者、産業医を選任すること
・安全委員会、衛生委員会を設置すること
・ストレスチェックを実施すること
よって、正解は「衛生委員会の設置」となります。
上述のとおり、適切です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が義務付けられています。
不適切です。
現状では、義務として定められているものではありません。
不適切です。
義務として定められていますが、パワハラ防止法によって定められています。
不適切です。
現状では努力義務となっています。
不適切です。
現状では、義務として定められているものではありません。
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02
労働者の健康保持、増進のための事業者の義務について問われています。
公認心理師は企業などでのメンタルヘルス対策に関わることもありますので、知識を持っておきましょう。
正答です。
衛生委員会については、労働安全衛生法第十八条に次のように記されています。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設置しなければならない」とあります。
「労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策」「労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策」「労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの」などについて調査審議するものとなっています。
誤りです。
従業員支援プログラムとは、「EAP」とも呼ばれるもので、メンタルヘルス不調のある従業員を支援するためのものです。
これは、社外の機関によって行われます。それによって社内の人には話にくい事も相談しやすくなり、課題解決につながると期待されます。
厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を発表しており、その中で「事業場外資源によるケア」の重要性を示しています。従業員支援プログラムはこのケアに当てはまると考えられます。
誤りです。
「改正 労働施策総合推進法」によりパワーハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置が示されています。その措置の一つとてして、ハラスメントに関する相談窓口を設置することも含まれています。
誤りです。
労働安全衛生法第六十九条には、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とあります。
心理相談体制の確立は、この一環と考えられます。ただし、‘事業場の規模に応じた’という記載はありません。
誤りです。
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中で、「事業場外資源によるケア」の重要性が示されています。‘事業場外資源’には医療機関も含まれています。
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03
産業分野に関する設問です。
適切です。
安全員会の設置は、労働安全衛生法18条により従業員数50人以上の企業に義務付けられています。
不適切です。
従業員支援プログラムはEAP(Employee Assistance Program)のことです。
EAPは従業員やその家族のメンタルヘルスに関するサポートを行います。
外部機関に委託することが多く、特に義務付けられていません。
不適切です。
労働安全衛生法ではなく、パワハラ防止法により、大企業は2020年6月から、中小企業は2024年4月からパワハラ防止に向けた対策を講じることが義務付けられています。
不適切です。
特に義務付けられていません。
不適切です。
特に義務付けられていません。
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