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公認心理師の過去問 第6回 (2023年) 午前 問52

問題

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個人情報の保護に関する法律〈個人情報保護法〉について、正しいものを2つ選べ。
   1 .
個人の権利利益を保護することを目的としている。
   2 .
個人が特定される音声情報は、個人情報に含まれない。
   3 .
匿名加工情報とは、個人情報を加工して当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
   4 .
個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなった後も、当該個人データを保管する義務がある。
   5 .
人の生命の保護のために必要がある場合でも、本人の同意を得ることができなければ個人データを第三者に提供してはならない。
( 公認心理師試験 第6回 (2023年) 午前 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

1

個人情報保護法は、個人の情報が適切に使われること、個人の権利や利益を守ることを目的とした法律です。

この法律で言う「個人情報」には、氏名、生年月日、住所などの個人が特定できるような情報だけでなく、顔認証や指紋のデータなどの体に関すること、住民票コードや運転免許所番号などの数字など、さまざまな内容が含まれます。

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 個人の権利利益を保護することを目的としている。

正答です。

個人情報保護法の目的は、第一条に定められており、「個人の権利利益を保護することを目的とする」と記されています。

選択肢2. 個人が特定される音声情報は、個人情報に含まれない。

誤りです。

個人情報の定義については、第二条第一項第一号に定められており、その中で「音声」も含まれることが記されています。

選択肢3. 匿名加工情報とは、個人情報を加工して当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

正答です。

匿名加工情報については、第二条第六項に定めがあります。

「特定の個人を鑑識することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの」と記されています。

選択肢4. 個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなった後も、当該個人データを保管する義務がある。

誤りです。

個人情報取扱事業者については、第十六条第二項に定義があります。「個人情報データベース等を事業の用に供している者」で、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除くとしています。

個人データの保管については、第二十二条に定めがあり、「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない」と記されています。

選択肢5. 人の生命の保護のために必要がある場合でも、本人の同意を得ることができなければ個人データを第三者に提供してはならない。

誤りです。

第三者への個人データ提供については、第二十七条に定めがあります。

基本的には、本人の同意を得なければ個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、「人の生命、身体及び財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である時」を除くとしています。

また、これ以外にも「法令に基づく場合」「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合」など、個人データを提供しても良いとされる状況が複数記されています。

まとめ

個人情報保護については、どの分野で働く場合にも知識や配慮が必要となります。法律の内容だけでなく、個人情報を守りながら業務を行う仕組みや対応について、十分に学びましょう。また、クライエントの個人情報を守ることは、信頼関係の構築につながります。安心してカウンセリングや支援を受けていただけるよう配慮する事が大切です。

ただし、公認心理師だけが知る個人情報(カウンセリングでのクライエントの発言など)について、それがクライエントや関係者の生命、安全に関わるような場合には、同意を得られなくても、家族や関係機関への情報提供が必要となる場合があります。個人情報を守るばかりでなく、必要に応じて情報提供することの重要性、対応についても理解しておく事が重要です。

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「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、公認心理師法第四一条の「秘密保持義務」にも関係してきますので、覚えておきましょう。

選択肢1. 個人の権利利益を保護することを目的としている。

個人情報保護法第一条には

「この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」

とありますので、正解です。

選択肢2. 個人が特定される音声情報は、個人情報に含まれない。

個人情報保護法第二条には

「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」

とありますので、音声情報は個人情報に含まれます。

選択肢3. 匿名加工情報とは、個人情報を加工して当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

匿名個人情報については、個人情報第43条で以下のように述べられています。

「個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。」

よって、正解です。

選択肢4. 個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなった後も、当該個人データを保管する義務がある。

個人情報保護法第二十二条には

「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

とありますので、不正解です。

選択肢5. 人の生命の保護のために必要がある場合でも、本人の同意を得ることができなければ個人データを第三者に提供してはならない。

個人情報保護法第二十七条には

「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」

とありますので、人の生命の保護のために必要がある場合は、第三者へのデータ提供は可能です。

よってこれは不正解です。

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正答は「個人の権利利益を保護することを目的としている。」「匿名加工情報とは、個人情報を加工して当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。」です。

選択肢1. 個人の権利利益を保護することを目的としている。

正解です。

個人情報保護法は、個人の権利や利益を保護し、適正な個人情報の取り扱いを促進することを目的としています。

選択肢2. 個人が特定される音声情報は、個人情報に含まれない。

誤りです。

音声情報も含め、特定の個人に結びつけられる情報は個人情報に含まれます。

選択肢3. 匿名加工情報とは、個人情報を加工して当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

正解です。

匿名加工情報は、加工された情報から元の個人情報が復元できないようにしたものです。

選択肢4. 個人情報取扱事業者は、個人データを利用する必要がなくなった後も、当該個人データを保管する義務がある。

誤りです。

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いが目的を達成したり、期間が経過した場合には、速やかに廃棄または消去する責任があります。

選択肢5. 人の生命の保護のために必要がある場合でも、本人の同意を得ることができなければ個人データを第三者に提供してはならない。

誤りです。

法的な例外事由が認められる場合や公共の利益がある場合など、一定の条件下で本人の同意が得られなくても個人データを第三者に提供できる場合があります。

まとめ

個人情報保護法は個人の権利保護を目的とし、特定可能な情報は個人情報に含まれます。

匿名加工情報は復元が不可能な情報であり、情報の廃棄責任は個人情報取扱事業者にあります。

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