公認心理師の過去問
第6回 (2023年)
午前 問58

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問題

公認心理師試験 第6回 (2023年) 午前 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法が定める、労働者に対して使用者が負う義務として、正しいものを2つ選べ。
  • 毎週少なくとも2回の休日を与える。
  • 解雇する場合には、少なくとも2週間前にその予告をする。
  • 6週間以内に出産する予定の女性による休業の申請に応じる。
  • 雇入れの日から4か月間継続勤務をした場合には、有給休暇を付与する。
  • 労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を与える。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働基準法は、産業・労働分野でのメンタルヘルス対応を行う専門職として、公認心理師は覚えておきたい法律です。

では見ていきましょう。

選択肢1. 毎週少なくとも2回の休日を与える。

労働基準法の第三十五条には

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」

とありますので、不正解です。

選択肢2. 解雇する場合には、少なくとも2週間前にその予告をする。

労働基準法第二十条には以下のように書かれています。

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。」

よって、この解答は不正解です。

選択肢3. 6週間以内に出産する予定の女性による休業の申請に応じる。

労働基準法第六十五条に

「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」

とありますので、正解です。

選択肢4. 雇入れの日から4か月間継続勤務をした場合には、有給休暇を付与する。

労働基準法第三十九条には

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

とありますので、この解答は不正解です。

選択肢5. 労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を与える。

労働基準法第三十四条には以下のように書かれています。

「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」

よって、正答です。

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02

労働基準法は、全ての労働者が適切に雇用される事を守る法律です。

性別による差別や強制的な労働を防ぎ、労働者にとって不利益な労働条件とならないように定められています。

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 毎週少なくとも2回の休日を与える。

誤りです。

第三十五条に、休日について定めがあります。

「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」とされています。

選択肢2. 解雇する場合には、少なくとも2週間前にその予告をする。

誤りです。

第二十条に解雇の予告について定められています。

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない」とされています。

選択肢3. 6週間以内に出産する予定の女性による休業の申請に応じる。

正答です。

第六十五条に、産前産後の休業について定められています。

選択肢4. 雇入れの日から4か月間継続勤務をした場合には、有給休暇を付与する。

誤りです。

第三十九条に、年次有給休暇の定めがあります。

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割十労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。

選択肢5. 労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を与える。

正答です。

第三十四条に、休憩について定めがあります。

まとめ

労働基準法を適切に理解しておくことは、クライエントのためでもありますが、労働者である公認心理師自身が健康的に働くためにも大切な知識です。

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