公認心理師の過去問
第6回 (2023年)
午後 問36
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問題
公認心理師試験 第6回 (2023年) 午後 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
2018年(平成30年)に改正された健康増進法で、国及び地方公共団体の責務として、新たに規定されたものを1つ選べ。
- 自殺予防
- 受動喫煙防止
- 地域保健対策
- 特定健康診査
- ストレスチェック制度
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この過去問の解説 (2件)
01
健康増進法とは、国民の健康保持や現代病予防を目的とした法律です。
国民や国・地方公共団体の責務、国民健康・栄養調査、保健指導、特定給食施設、受動喫煙防止などについて定められています。
2002年に公布、2003年に施行されました。
また、2018年に改正、2020年から施行されており、その際に受動喫煙防止について新たに規定されています。
よって、この問題の正答は「受動喫煙防止」です。
誤りです。健康増進法での規定はされていません。
「自殺対策基本法」「自殺対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指した~」において、自殺防止の対策について定められています。
正答です。
「望まない受動喫煙をなくす事」「受動喫煙の影響を大きく受ける子どもや患者へ配慮する事」「施設や場所ごとに対策を実施する事」の3点が基本的な考え方となっています。
誤りです。健康増進法での規定はされていません。
「地域保健法」において「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」が定められています。地域保健対策の基本的な方向、保健所や市町村保健センターの整備・運営などの内容があります。
誤りです。健康増進法での規定はされていません。
特定健康診査とは、メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病などの生活習慣病の早期発見、早期対策を目的とした健診です。
「高齢者の医療の確保に関する法律」で定められているものです。
誤りです。健康増進法での規定はされていません。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレス状況を測り、労働者が健康に働けるように対策するための制度です。
「改正労働安全衛生法」で定められており、2015年から義務化されています。
健康保持や疾病予防に関する法律は多くあります。公認心理師は、国民の心の健康保持増進に寄与する事を担っていますので、これに関する法律の基礎知識を持つ事も大切です。
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02
改正された健康増進法では、望まない受動喫煙の防止を図るために多数のものが利用する施設の禁煙化などが盛り込まれました。
自殺対策基本法で定められています。
健康増進法改正時に定められた施策です。
地域保健法で定められています。
高齢者の医療の確保に関する法律で定められているものです。
労働安全衛生法で定められた制度です。
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