公認心理師の過去問
第6回 (2023年)
午後 問46

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問題

公認心理師試験 第6回 (2023年) 午後 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

学校保健安全法の内容に該当しないものを1つ選べ。
  • 学校に養護教諭を置かなければならない。
  • 毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
  • 翌学年の初めから就学する者に、就学に際し、健康診断を行わなければならない。
  • 感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
  • 校長は、感染症にかかっている又はかかるおそれのある児童生徒等の出席を停止させることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

養護教諭を配置することは学校保健安全法ではなく、学校教育法で定められています。

選択肢1. 学校に養護教諭を置かなければならない。

学校教育法で定められている内容であり、誤りです。

選択肢2. 毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

学校保健安全法にて定められています。

選択肢3. 翌学年の初めから就学する者に、就学に際し、健康診断を行わなければならない。

学校保健安全法にて定められています。

選択肢4. 感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

学校保健安全法にて定められています。

選択肢5. 校長は、感染症にかかっている又はかかるおそれのある児童生徒等の出席を停止させることができる。

学校保健安全法にて定められています。

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02

学校保健安全法は、学校の児童生徒や職員の健康保持のための保健管理、安全な教育活動について定められている法律です。健康相談、健康診断、感染症の予防、学校安全などについて記されています。

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 学校に養護教諭を置かなければならない。

学校保健安全法の説明としては誤りです。よって、この問題では正答となります。

養護教諭の配置については、学校教育法で定められています。

小学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校では、養護教諭を「置かなければならない」とされています。高等学校では「置くことができる」と記されています。

選択肢2. 毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

学校保健安全法の説明として適切です。

第十五条に記されています。

選択肢3. 翌学年の初めから就学する者に、就学に際し、健康診断を行わなければならない。

学校保健安全法の説明として適切です。

第十一条に記されています。

選択肢4. 感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

学校保健安全法の説明として適切です。

第二十条に記されています。

選択肢5. 校長は、感染症にかかっている又はかかるおそれのある児童生徒等の出席を停止させることができる。

学校保健安全法の説明として適切です。

第十九条に記されています。

まとめ

学校や児童に関する法律は、学校保健安全法、学校教育法だけでなく、教育基本法、児童福祉法、少年法など、この他にも多く存在します。また、2022年にはこども基本法も施行されました。法律の意図や公認心理師が関わる部分について、知識を広げていきましょう。

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