公認心理師の過去問
第6回 (2023年)
午後 問53
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問題
公認心理師試験 第6回 (2023年) 午後 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
公認心理師法に規定されている内容として、適切なものを2つ選べ。
- 被保佐人に該当する者は公認心理師となることができない。
- 公認心理師としての職務から離れた場合に守秘義務は免除される。
- 公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
- 公認心理師としての登録は、公認心理師試験に合格すれば自動的に行われる。
- 資質向上の責務は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するためである。
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この過去問の解説 (2件)
01
公認心理師法の理解が問われています。
公認心理師にとって最も重要な法律とも言えますので、しっかり学びましょう。
では、選択肢を見ていきます。
誤りです。
欠格事由として、第三条一号に「心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者」と記されていますが、「被保佐人」と限った書かれ方はしていません。
改正前は「成年被後見人又は被保佐人」とされていましたので注意が必要です。
誤りです。
秘密保持義務については、第四十一条に記されています。
公認心理師でなくなった後も、正当な理由なく、業務で知り得た情報を漏らしてはいけません。
正答です。
名称の使用制限については、第四十四条に記されています。
公認心理師でない者は、公認心理師や心理師という文字を用いる事はできません。
誤りです。
公認心理師は試験に合格するだけでなく、公認心理師登録簿へ定められた事項を登録する事が必要です。登録については第三章に記されています。
正答です。
資質向上の責務については、第四十三条に記されています。
公認心理師として登録された後も、資質向上のために学び続ける事が大切です。
公認心理師法を十分に理解した上で業務を行う事が求められます。上記の内容以外にも、信用を失う行為をしてはいけない、主治医からの指示を受けるなどの実際の現場で重要となる事項がありますので、しっかり学んでおきましょう。
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02
公認心理師の欠格事由や職責について整理しておきましょう。
公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く県境の変化による業務の内容の変化に適応するため知識と技能の向上に努めなければならないとされています。
欠格事由として、「心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの」とあり、被保佐人であるかどうかは条件として含まれていないため、不適切です。
公認心理師の秘密保持義務は、公認心理師でなくなった後も免除されることはありませんので不適切です。
公認心理師は名称独占資格ですので、適切です。
合格した後、文部科学省・厚生労働省令で定める事項の登録を受ける必要がありますので、不適切です。
先に述べたように、適切な記述です。
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