公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午前 問3
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問題
公認心理師試験 第7回 (2024年) 午前 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
保護観察所に勤務し、精神障害者の保健及び福祉等に関する専門的知識に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人が社会に戻ることを促進するため、生活環境の調査、生活環境の調整、精神保健観察等の業務を主に行う職種として、適切なものを1つ選べ。
- 保護司
- 法務教官
- 保護観察官
- 少年補導職員
- 社会復帰調整官
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この過去問の解説 (3件)
01
司法・矯正領域の職種に関する問題です。
この問題の正答は「社会復帰調整官」です。
では、選択肢を見てみましょう。
誤りです。
「保護司」とは、犯罪や非行を犯した人の立ち直りを支援する民間のボランティアです。犯罪や非行から社会復帰をしようとする人に対し、保護観察官と共に保釈後の住まいや仕事などの調整、相談を受けるような役割があります。
誤りです。
「法務教官」とは、少年院、少年鑑別所、刑事施設などに勤務する専門職です。
少年院では、少年院送致になった少年・少女に対して矯正教育、社会復帰支援などを行います。
少年鑑別所では、入所した少年・少女の生活を支援したり、相談や助言を行ったりします。
刑事施設では、再犯防止のための教育プログラムなどを行います。
誤りです。
「保護観察官」とは、犯罪を犯した人や非行少年について、社会復帰のための指導・助言を行う職です。また、犯罪や非行のない社会を目指し、犯罪予防の活動も行います。
誤りです。
「少年補導職員」とは、都道府県警察で設けている職種です。少年の相談への対応、街頭補導、非行防止の啓発活動、児童虐待への対応など、非行防止や健全育成のための活動を行います。
正答です。
問題文は「社会復帰調整官」の説明として適切です。
司法・矯正領域も公認心理師の力が求められる職場の一つです。別領域で働く場合にも、司法や矯正機関との連携を図ることがありますので、機関や職種の特徴について知識を持っておきましょう。
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02
この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。
司法・犯罪分野における制度全般の知識が問われています。それぞれ公認心理師と協業する場面もありますので、名称の意味、業務内容について覚えておきましょう。
それでは、問題を見てみましょう。
保護観察官と協力して更生保護制度に基づき、再販や再非行の防止や、立ち直りを受け入れるよう地域に働きかける、法務大臣から委嘱された民間ボランティアです。更生保護制度に基づき活動を行います。そのため、間違いです。
少年院、少年鑑別所で働く国家公務員です。少年院では、社会復帰のため、学業や生活指導、様々な職業指導を行います。少年鑑別所では、家庭裁判所の審判で扱う資料・少年院や保護観察所で活用する資料を作る職種ですので、間違いです。
保護司と協業して保護観察所において、適切な社会内処遇を行い、社会的自立と更生をさせるために活動するため、間違いです。
都道府県職員で、警察官と連携して少年補導活動・非行少年の立ち直り支援、被害少年支援、児童虐待防止等を行います。警察官ではないので、犯罪事件捜査を直接行うことはありません。そのため、間違いです。
保護観察所に配置され、法務省管轄の資格です。精神保健福祉職等の専門職として、医療観察法の対象者の社会復帰促進のため、生活環境の調査や調整、精神鉾兼観察等の義務を行う、国家公務員です。問題文の説明と合致しますので正解です。
少年法に基づき、少年事件の処理がなされます。系統図を確認し関連施設と、配属される職種・役割について、一連の流れで整理しておくとよいと思います。
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03
以下に解説します。
地域でのボランティアとして、犯罪者や非行少年の更生を支援します。
主に少年院や刑務所で収容者の教育・指導にあたる職種になります。
保護観察所で犯罪者や非行少年の更生に関する業務を行います。
非行少年への指導・補導を行う職種であり、精神障害者の社会復帰に特化した業務はありません。
正しいです。保護観察所での勤務の中で、精神障害者に対する保健や福祉に関する専門知識を活かし、重大な他害行為を行った心神喪失状態の人が社会に戻るための支援を行います。
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